診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (453 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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疾患別リハビリテーション料の点数は、患者に対して 20 分以上個別療法として訓練を行った
場合(以下この部において「1単位」という。)にのみ算定するものであり、訓練時間が1単
位に満たない場合は、基本診療料に含まれる。
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届出施設である保険医療機関内において、治療又は訓練の専門施設外で訓練を実施した場合
においても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。
また、当該保険医療機関外であっても、以下の(1)から(4)までを全て満たす場合は、1日
に3単位に限り疾患別リハビリテーションとみなすことができる。なお、訓練の前後において、
訓練場所との往復に要した時間は、当該リハビリテーションの実施時間に含まない。また、保
険医療機関外でリハビリテーションを実施する際には、訓練場所との往復を含め、常時従事者
が付き添い、必要に応じて速やかに当該保険医療機関に連絡、搬送できる体制を確保する等、
安全性に十分配慮すること。
(1)
当該保険医療機関に入院中の患者に対する訓練であること。
(2)
疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定するものであること。
(3)
以下の訓練のいずれかであること。
ア
移動の手段の獲得を目的として、道路の横断、エレベーター、エスカレーターの利用、
券売機、改札機の利用、バス、電車等への乗降、自動車の運転等、患者が実際に利用す
る移動手段を用いた訓練を行うもの
イ
特殊な器具、設備を用いた作業(旋盤作業等)を行う職業への復職の準備が必要な患
者に対し、当該器具、設備等を用いた訓練であって当該保険医療機関内で実施できない
ものを行うもの
ウ
家事能力の獲得が必要である患者に対し、店舗における日用品の買い物、居宅におけ
る掃除、調理、洗濯等、実際の場面で家事を実施する訓練(訓練室の設備ではなく居宅
の設備を用いた訓練を必要とする特段の理由がある場合に限る。)を行うもの
(4)
専ら当該保険医療機関の従事者が訓練を行うものであり、訓練の実施について保険外の
患者負担(公共交通機関の運賃を除く。)が発生しないものであること。
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疾患別リハビリテーション料は、患者1人につき1日合計6単位(別に厚生労働大臣が定め
る患者については1日合計9単位)に限り算定できる。
当該別に厚生労働大臣が定める患者のうち「入院中の患者であって、その入院する病棟等に
おいて早期歩行、ADLの自立等を目的として「H000」心大血管疾患リハビリテーション
料(Ⅰ)、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、「H001-2」廃用症候群
リハビリテーション料(Ⅰ)、「H002」運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「H003」
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの」とは、訓練室以外の病棟等(屋外を含む。)
において、早期歩行自立及び実用的な日常生活における諸活動の自立を目的として、実用歩行
訓練・日常生活活動訓練が行われた患者であること。ただし、平行棒内歩行、基本的動作訓練
としての歩行訓練、座位保持訓練等のみを行っている患者については含まれない。
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疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当す
る疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持
つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる。
例えば、疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他
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