診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (219 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(5)
患者が同意書等により療養費の支給可能な期間(初療又は同意の日から6月。変形徒
手矯正術に係るものについては1月)を超えてさらにこれらの施術を受ける必要がある
場合において、医師が当該患者に対し同意書等を再度交付する場合にも別に算定できる。
ただし、同意書等によらず、医師の同意によった場合には算定できない。
(6)
同意書等を再度交付する場合、前回の交付年月日が月の 15 日以前の場合は当該月の4
ヶ月後の月の末日、月の 16 日以降の場合は当該月の5ヶ月後の月の末日までの交付につ
いては算定できない。ただし、変形徒手矯正術については、前回の交付年月日から起算
して1月以内の交付については1回に限り算定できる。
(7)
医師が同意書等を交付した後に、被保険者等が当該同意書等を紛失し、再度医師が同
意書等を交付した場合は、最初に同意書等を交付した際にのみ算定できる。この場合に
おいて、2度目の同意書等の交付に要する費用は、被保険者の負担とする。
B014
(1)
退院時薬剤情報管理指導料
退院時薬剤情報管理指導料は、医薬品の副作用や相互作用、重複投薬を防止するため、
患者の入院時に、必要に応じ保険薬局に照会するなどして薬剤服用歴や患者が持参した
医薬品等(医薬部外品及びいわゆる健康食品等を含む。)を確認するとともに、入院中
に 使用 し た 主な 薬 剤 の 名 称 等に つ い て、 患 者 の 薬 剤 服用 歴 が 経時 的 に 管 理 で きる 手 帳
(「B011-3」薬剤情報提供料の(2)に掲げる手帳をいう。以下同じ。)に記載
した上で、患者の退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用
等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回に限り算定する。なお、ここで
いう退院とは、第1章第2部通則5に規定する入院期間が通算される入院における退院
のことをいい、入院期間が通算される再入院に係る退院日には算定できない。
(2)
入院時に、医薬品の服用状況及び薬剤服用歴を手帳等により確認するとともに、患者
が、医薬品等を持参している場合には、当該医薬品等について実際に確認し、その名称
等及び確認した結果の要点を診療録等に記載する。
(3)
入院中に使用した薬剤のうち、どの薬剤について手帳に記載するかは、患者の病態や
使用する薬剤の種類によるが、少なくとも、退院直前(概ね退院前1週間以内)に使用
した薬剤及び入院中に副作用が発現した薬剤については記載する。副作用が発現した薬
剤については、投与量、当該副作用の概要、投与継続の有無を含む講じた措置、転帰等
について記載する。
(4)
患者の退院に際して、当該患者又はその家族等に、退院後の薬剤の服用等に関する必
要な指導(保険医療機関を受診する際や保険薬局に処方箋を提出する際に、手帳を提示
する旨の指導を含む。)を行うとともに、退院後の療養を担う保険医療機関での投薬又
は保険薬局での調剤に必要な服薬の状況及び投薬上の工夫に関する情報について、手帳
に記載すること。なお、指導の要点についても、分かりやすく手帳に記載し、必要に応
じて退院時の処方に係る薬剤の情報を文書で提供すること。なお、退院後、在宅療養を
必要とする患者であって、手帳にかかりつけ薬剤師の氏名が記載されている場合は、退
院後の薬学的管理及び指導に関しかかりつけ薬剤師への相談を促すよう努めること。
また、入院時に当該患者が持参した医薬品の服用状況等について保険薬局から提供を
受けた場合には、患者の退院に際して、患者の同意を得たうえで、当該保険薬局に対し
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