診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (172 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(11)
本診療料を算定する場合、抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微生物薬適正使
用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の普及
啓発に資する取組を行っていること。
(12)
「注4」に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算は、急性気道感染症、急性中耳炎、
急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受診した基礎疾患のない患者であって、診察の結果、
抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必
要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合に、小児科を
担当する専任の医師が診療を行った初診時に、月に1回に限り算定する。なお、インフ
ルエンザウイルス感染の患者又はインフルエンザウイルス感染の疑われる患者及び新型
コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症が疑われる患者については、
算定できない。
B001-2-2
(1)
地域連携小児夜間・休日診療料
地域連携小児夜間・休日診療料は、保険医療機関が地域の小児科を専ら担当する診療
所その他の保険医療機関の医師と連携をとりつつ、小児の救急医療の確保のために、夜
間、休日又は深夜に小児の診療が可能な体制を保つことを評価するものである。
(2)
地域連携小児夜間・休日診療料1については、夜間、休日又は深夜であって、保険医
療機関があらかじめ地域に周知している時間に、地域連携小児夜間・休日診療料2につ
いては、保険医療機関が 24 時間診療することを周知した上で、夜間、休日又は深夜に、
それぞれ6歳未満の小児を診療した場合に算定する。
(3)
地域連携小児夜間・休日診療料は、夜間、休日又は深夜に急性に発症し、又は増悪し
た6歳未満の患者であって、やむを得ず当該時間帯に保険医療機関を受診するものを対
象としたものである。したがって、慢性疾患の継続的な治療等のための受診については
算定できない。
(4)
夜間、休日又は深夜における担当医師名とその主たる勤務先について、予定表を作成
し院内に掲示するものとする。
(5)
地域連携小児夜間・休日診療料を算定する場合にあっては、診療内容の要点、診療医
師名及びその主たる勤務先名を診療録に記載するものとする。
(6)
一連の夜間及び深夜又は同一休日に、同一の患者に対しては、地域連携小児夜間・休
日診療料は原則として1回のみ算定する。なお、病態の度重なる変化等による複数回の
受診のため2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載
すること。
(7)
入院中の患者については、地域連携小児夜間・休日診療料は算定できない。ただし、
患者が地域連携小児夜間・休日診療料を算定すべき診療を経た上で入院した場合は、算
定できる。
(8)
患者本人が受診せず、家族などに対して指導等を行った場合には、当該診療料は算定
できない。
(9)
地域連携小児夜間・休日診療料は地域の夜間・急病センター、病院等において地域の
医師が連携・協力して、診療に当たる体制を評価したものであり、在宅当番医制で行う
夜間・休日診療においては算定できない。
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