診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (388 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回
を限度として算定できる。
ウ
「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及び「D223-2」終夜経皮的動脈血酸
素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。
エ
数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。
オ
診療録に検査結果の要点を記載する。
(3)
「3
ア
1及び2以外の場合」の「イ
安全精度管理下で行うもの」
次のいずれかに該当する患者等であって、安全精度管理下に当該検査を実施する医学
的必要性が認められるものに該当する場合に、1月に1回を限度として算定する。なお、
「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治
療の効果を判定するため、初回月に限り2回、翌月以後は1月に1回を限度として算定
する。
なお、診療報酬明細書の摘要欄に下記(イ)から(ホ)までのいずれかの要件を満たす医
学的根拠を記載すること。
(イ)
以下のいずれかの合併症を有する睡眠関連呼吸障害の患者
①
心疾患、神経筋疾患(脳血管障害を含む。)又は呼吸器疾患(継続的に治療を
行っている場合に限る。)
②
BMI35 以上の肥満
③
生活に常時介護を要する認知機能障害
(ロ)
以下のいずれかの睡眠障害の患者
①
中枢性過眠症
②
パラソムニア
③
睡眠関連運動障害
④
睡眠中多発するてんかん発作
(ハ)
13 歳未満の小児の患者
(ニ)
「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者であって、
(イ)~(ハ)で治療の効果を判定するため、安全精度管理下にCPAPを用いて当該
検査を実施する医学的必要性が認められる患者
(ホ)
イ
その他、安全精度管理が医学的に必要と主治医が認める患者
当該検査を実施するに当たっては、下記(イ)から(ニ)までに掲げる検査の全て(睡眠
時呼吸障害の疑われない患者については(イ)のみ)を、当該患者の睡眠中8時間以上連
続して当該保険医療機関内で測定し、記録すること。また、当該検査は、専ら当該検査
の安全及び精度の確保を担当する医師、看護師又は臨床検査技師の下で実施することと
し、原則として当該検査の実施中に他の業務を兼任しないこと。
ウ
(イ)
8極以上の脳波、眼球運動及びおとがい筋筋電図
(ロ)
鼻又は口における気流の検知
(ハ)
胸壁及び腹壁の換気運動記録
(ニ)
パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定
脳波等の記録速度は、毎秒 1.5 センチメートル以上のものを標準とする。
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