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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (668 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(5)

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「ロ」については、「C001」在宅患
者訪問診療料(Ⅰ)の「1」の「ロ」若しくは「2」の「ロ」又は「C001-2」在宅患
者訪問診療料(Ⅱ)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

O101
(1)

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該保険医療機関が勤務する対象職員の賃金の

さらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したも
のであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対
して初診等を行った場合に算定できる。
(2)

「イ」の「初診又は訪問診療を行った場合」については、「O100」外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)の「1」若しくは「3」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定
できる。

(3)

「ロ」の「再診時等」については、「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の
「2」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。

O102

入院ベースアップ評価料

入院ベースアップ評価料は、当該保険医療機関に勤務する対象職員の賃金の改善を実施するこ
とについて評価したものであり、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節
短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定した日に
おいて、1日につき1回に限り算定できる。

第3章

介護老人保健施設入所者に係る診療料

<通則>
介護老人保健施設には常勤医師が配置されているので、比較的病状が安定している者に対する
療養については、介護老人保健施設の医師が対応できることから、介護老人保健施設の入所者で
ある患者(以下「施設入所者」という。)が、往診又は通院により受ける医療に係る診療料につ
いては、施設入所者以外の患者に対する算定方法とは別の算定方法を設けたものであり、施設入
所者に対しては、第1章基本診療料又は第2章特掲診療料は適用せず、第3章介護老人保健施設
入所者に係る診療料に規定するところによるものであること。

第1部

併設保険医療機関の療養又は医療に関する事項

併設保険医療機関とは、「併設保険医療機関の取扱いについて」(平成 14 年3月8日保医発
第 0308008 号)に規定する保険医療機関をいう。


緊急時施設治療管理料
(1)

平成 18 年7月1日から令和6年3月 31 日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び

設備並びに運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 40 号)附則第 13 条に規定する転換を
行って開設した介護老人保健施設(以下「介護療養型老健施設」という。)においては、従
来の介護老人保健施設の入所者より必要な医療処置等の頻度が多い患者の割合が高いことか
ら、緊急に医療処置等が必要となった場合にその費用について医療保険から給付をするもの
である。
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