診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (312 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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造血器腫瘍細胞抗原検査
ア
「15」の造血器腫瘍細胞抗原検査はモノクローナル抗体を用いて蛍光抗体法、酵素抗
体法、免疫ロゼット法等により白血病細胞又は悪性リンパ腫細胞の表面抗原又は細胞内
抗原の検索を実施して病型分類を行った場合に算定できる。
イ
対象疾病は白血病、悪性リンパ腫等である。
ウ
検査に用いられるモノクローナル抗体は、医薬品として承認されたものであり、検査
に当たって用いたモノクローナル抗体の種類、回数にかかわらず、一連として所定点数
を算定する。
D006
出血・凝固検査
(1)
出血時間測定時の耳朶採血料は、「1」の出血時間の所定点数に含まれる。
(2)
「12」の凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)は、原因不明のプロトロ
ンビン時間延長又は活性化部分トロンボプラスチン時間延長がみられる患者に対して行っ
た場合に限り算定できる。
(3)
「18」のPIVKA-Ⅱは、出血・凝固検査として行った場合に算定する。
(4)
「19」の凝固因子インヒビターは、第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子の定量測定を行った場合に、
それぞれの測定1回につきこの項で算定する。
(5)
「20」のvon Willebrand因子(VWF)抗原は、SRID法、ロケット免
疫電気泳動法等によるものである。
(6)
「27」のトロンボモジュリンは、膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくはそ
れに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合に限り算定できる。
(7)
フィブリンモノマー複合体
ア
「28」のフィブリンモノマー複合体は、DIC、静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症の
診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。
イ
「24」のトロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)、「26」のプロトロンビン
フラグメントF1+2及び「28」のフィブリンモノマー複合体のうちいずれか複数を同
時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(8)
ADAMTS13 活性
ア
「33」のADAMTS13 活性は、他に原因を認めない血小板減少を示す患者に対して、
血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を疑い測
定した場合に算定できる。
イ
血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、
診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に1回に限
り別に算定できる。なお、血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又はその再発を確
認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ
血栓性血小板減少性紫斑病に対し、血漿交換療法、免疫抑制療法及びカプラシズマブ
製剤による治療を行った際に治療の継続の要否を判定することを目的として測定を行っ
た場合、30 日間を超えた場合でも、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、その医
学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(9)
血小板凝集能
ア
「34」の「イ」鑑別診断の補助に用いるものについては、先天性血小板機能低下症が
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