診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (540 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1)
膀胱洗浄、J060-2
後部尿道洗浄(ウルツマン)
カテーテル留置中に膀胱洗浄及び薬液膀胱内注入を行った場合は、1日につき、膀胱洗浄
により算定する。
(2)
膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)又は後部尿道洗浄(ウル
ツマン)を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。
(3)
「C106」在宅自己導尿指導管理料又は「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料
を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材
料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型
特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については膀胱洗浄又は
後部尿道洗浄(ウルツマン)の費用は算定できない。
J061
腎盂洗浄
(1)
腎盂洗浄は片側ごとに所定点数をそれぞれ算定する。
(2)
尿管カテーテル挿入を行った場合は、所定点数に「D318」尿管カテーテル法の所定点
数を合わせて算定できる。
J063
(1)
留置カテーテル設置
長期間にわたり、バルーンカテーテルを留置するための挿入手技料は、留置カテーテル設
置により算定する。この場合、必要があってカテーテルを交換したときの挿入手技料も留置
カテーテル設置により算定する。
(2)
「C106」在宅自己導尿指導管理料又は「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料
を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材
料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型
特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、留置カテー
テル設置の費用は算定できない。
(3)
留置カテーテル設置時に使用する注射用蒸留水又は生理食塩水等の費用は所定点数に含ま
れ別に算定できない。
J064
導尿(尿道拡張を要するもの)
「C106」在宅自己導尿指導管理料又は「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算
定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみ
を算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所
サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、導尿(尿道拡張を要するもの)
の費用は算定できない。
J065
間歇的導尿
間歇的導尿は、脊椎損傷の急性期の尿閉、骨盤内の手術後の尿閉の患者に対し、排尿障害の回
復の見込みのある場合に行うもので、6月間を限度として算定する。
J068
嵌頓包茎整復法
小児仮性包茎における包皮亀頭癒着に対する用手法等による剥離術は、嵌頓包茎整復法に準じ
て算定する。
J070-2
干渉低周波による膀胱等刺激法
(1)
干渉低周波による膀胱等刺激法は、尿失禁の治療のために行った場合に算定する。
(2)
治療開始時点においては、3週間に6回を限度とし、その後は2週間に1回を限度とする。
- 540 -