診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (105 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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体外式膜型人工肺を実施している状態
イ
腎代替療法(血液透析、腹膜透析等)を実施している状態
ウ
交換輸血を実施している状態
エ
低体温療法を実施している状態
オ
人工呼吸器を使用している状態(出生時体重が七百五十グラム未満である場合に限
る。)
カ
人工呼吸器を使用している状態であって、一酸化窒素吸入療法を実施している状態
キ
人工呼吸器を使用している状態であって、胸腔・腹腔ドレーン管理を実施している状
態
ク
開胸手術、開頭手術、開腹手術等後に人工呼吸器を使用している状態
ケ
新興感染症や先天性感染症等の感染症患者であって、陰圧個室管理など厳重な感染対
策を行いながら人工呼吸器を使用している状態(合併症として発生した感染症は除
く。)
(2)
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料は「A302」の「1」の新生児特定
集中治療室管理料1又は「A303」の「2」の新生児集中治療室管理料の届出を行って
いる治療室における助産師又は看護師の手厚い配置を評価したものであるため、新生児特
定集中治療室管理料1又は新生児集中治療室管理料の施設基準により看護を実施する場合
は、新生児特定集中治療室管理料1の例により算定することができる。ただし、このよう
な算定ができる期間は、当該患者が算定要件を満たす状態になった時点(入室時含む)か
ら 24 時間以内に限る。
(3)
当該治療室に入室した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、新生児特
定集中治療室管理料1の算定要件に該当する患者については、A302の1に掲げる新生
児特定集中治療室管理料1の例により算定し、新生児特定集中治療室管理料1の算定要件
に該当しない患者については、入院基本料等を算定する。
この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救
急入院料の(17)と同様である。
(4)
当該管理料を算定する病床に入院している患者が算定要件を満たさなくなった場合であ
って、当該患者の移動が困難な場合には、治療室内で当該管理料を届け出ている病床以外
に当該管理料の算定対象となる患者を入院させた場合であっても当該管理料を算定するこ
とができる。ただし、当該管理料を届け出ている病床数を超えて算定することはできな
い。
(5)
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する場合は、(1)のアからケま
でのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
A303
(1)
総合周産期特定集中治療室管理料
総合周産期特定集中治療室管理料は、出産前後の母体及び胎児並びに新生児の一貫した
管理を行うため、都道府県知事が適当であると認めた病院であって、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合していると地方厚生(支)局長に届出を行った病院である保険医療
機関に限って算定できる。
(2)
「1」の母体・胎児集中治療室管理料の算定対象となる妊産婦は、次に掲げる疾患等の
ため母体又は胎児に対するリスクの高い妊娠と認められる妊産婦であって、医師が、常時
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