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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(ホ)

不整脈の患者であって不整脈用剤を継続的に投与しているもの

(ヘ)

統合失調症の患者であってハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投

与しているもの
(ト)

躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの

(チ)

躁うつ病又は躁病の患者であってバルプロ酸ナトリウム又はカルバマゼピンを

投与しているもの
(リ)

ベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの又はその他

の非感染性ぶどう膜炎(既存治療で効果不十分で、視力低下のおそれのある活動
性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る。)、再生不良性貧血、赤芽球
癆、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身型重症筋無力
症、アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者に限る。)、ネ
フローゼ症候群若しくは川崎病の急性期の患者であってシクロスポリンを投与し
ているもの
(ヌ)

全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎炎、潰瘍性大腸炎又は間質性

肺炎(多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併するものに限る。)の患者であってタクロ
リムス水和物を投与しているもの
(ル)

若年性関節リウマチ、リウマチ熱又は慢性関節リウマチの患者であってサリチ

ル酸系製剤を継続的に投与しているもの
(ヲ)

悪性腫瘍の患者であってメトトレキサートを投与しているもの

(ワ)

結節性硬化症の患者であってエベロリムスを投与しているもの

(カ)

入院中の患者であってアミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質又は

トリアゾール系抗真菌剤を数日間以上投与しているもの
(ヨ)

重症又は難治性真菌感染症又は造血幹細胞移植の患者であってトリアゾール系

抗真菌剤を投与(造血幹細胞移植の患者にあっては、深在性真菌症の予防を目的
とするものに限る。)しているもの



(タ)

イマチニブを投与しているもの

(レ)

リンパ脈管筋腫症の患者であってシロリムス製剤を投与しているもの

(ソ)

腎細胞癌の患者であって抗悪性腫瘍剤としてスニチニブを投与しているもの

(ツ)

片頭痛の患者であってバルプロ酸ナトリウムを投与しているもの

(ネ)

統合失調症の患者であって治療抵抗性統合失調症治療薬を投与しているもの

(ナ)

ブスルファンを投与しているもの

特定薬剤治療管理料1を算定できる不整脈用剤とはプロカインアミド、N-アセチ
ルプロカインアミド、ジソピラミド、キニジン、アプリンジン、リドカイン、ピルジ
カイニド塩酸塩、プロパフェノン、メキシレチン、フレカイニド、シベンゾリンコハ
ク酸塩、ピルメノール、アミオダロン、ソタロール塩酸塩及びベプリジル塩酸塩をい
う。



特定薬剤治療管理料1を算定できるグリコペプチド系抗生物質とは、バンコマイシ
ン及びテイコプラニンをいい、トリアゾール系抗真菌剤とは、ボリコナゾールをいう。



特定薬剤治療管理料1を算定できる免疫抑制剤とは、シクロスポリン、タクロリム
ス水和物、エベロリムス及びミコフェノール酸モフェチルをいう。
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