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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (179 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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B001-2-11
(1)

小児かかりつけ診療料

小児かかりつけ診療料は、かかりつけ医として、患者の同意を得た上で、緊急時や明
らかに専門外の場合等を除き継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したもの
であり、原則として1人の患者につき1か所の保険医療機関が算定する。

(2)

小児かかりつけ診療料は、当該保険医療機関を4回以上受診(予防接種の実施等を目
的とした保険外のものを含む。)した未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未満
から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る。)の患者を対象とする。なお、
過去に当該診療料の算定を行っていた患者が、当該診療料の算定を行わなくなった場合、
6歳以上の患者については、再度当該診療料を算定することはできない。

(3)

同一日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合であっても、1日につき所
定の点数を算定する。

(4)

同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、当該月においては、「イ」
の所定点数により算定する。ただし、この場合であっても、院外処方箋を交付している
患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は、
「ロ」の所定点数を算定できるが、その場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄
に記載する。

(5)

当該保険医療機関において院内処方を行わない場合は、「イ

処方箋を交付する場合」

の所定点数を算定する。
(6)

小児かかりつけ診療料の算定に当たっては、以下の指導等を行うこと。


急性疾患を発症した際の対応の仕方や、アトピー性皮膚炎、喘息その他乳幼児期に
頻繁にみられる慢性疾患の管理等について、かかりつけ医として療養上必要な指導及
び診療を行うこと。



他の保険医療機関との連携及びオンライン資格確認を活用して、患者が受診してい
る医療機関を全て把握するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等
を行うこと。



患者について、健康診査の受診状況及び受診結果を把握するとともに、発達段階に
応じた助言・指導を行い、保護者からの健康相談に応じること。



患者について、予防接種の実施状況を把握するとともに、予防接種の有効性・安全
性に関する指導やスケジュール管理等に関する指導を行うこと。



発達障害の疑いがある患者について、診療及び保護者からの相談に対応するととも
に、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行うこと。



不適切な養育にも繋がりうる育児不安等の相談に適切に対応すること。



かかりつけ医として、上記アからカまでに掲げる指導等を行う旨を患者に対して書
面(別紙様式 10 を参考とし、各医療機関において作成すること。)を交付して説明し、
同意を得ること。また、小児かかりつけ医として上記アからカまでに掲げる指導等を
行っている旨を、当該保険医療機関の外来受付等の見やすい場所及びホームページ等
に掲示していること。



キの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理
するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。また、令和
7年5月 31 日までの間に限り、クに該当するものとみなすこと。
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