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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (434 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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用は、被保険者の負担とする。


「通則4」については、うがい薬のみの投薬が治療を目的としないものである場合には算定
しないことを明らかにしたものであり、治療を目的とする場合にあっては、この限りでない。
なお、うがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤をいう。

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「通則5」の貼付剤とは、鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤(麻薬若しくは向精
神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除く。)をいう。ただし、各種がんにおける
鎮痛の目的で用いる場合はこの限りでない。

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入院中の患者以外の患者に対して、血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム又はヘパリ
ン類似物質に限る。)を処方された場合で、疾病の治療を目的としたものであり、かつ、医師
が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。

第1節

調剤料

F000
(1)

調剤料
入院中の患者以外の患者に係る調剤料の所定単位については、1回の処方に係る調剤料

として、その剤数・日数又は調剤した量にかかわらず「1」の所定点数を処方料算定時に
まとめて算定する。ただし、2以上の診療科で異なる医師が処方した場合は、それぞれの
処方につき、調剤料を算定できる。
(2)

トローチ剤又は亜硝酸アミル等の嗅薬、噴霧吸入剤については外用薬として、投薬に係

る費用を算定する。例えば、トローチ剤の1日量6錠3日分は、18 錠分を1調剤の薬剤料
として算定する。
(3)

外泊期間中及び入院実日数を超えた部分について、調剤料は算定できない。

(4)

「注」の加算については、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用

量等の如何にかかわらず、入院中の患者以外の患者に対して投薬を行う場合は1処方につ
き1点を、また、入院中の患者に対して投薬を行う場合は1日につき1点を所定点数に加
算する。なお、コデインリン酸塩散1%のように、当該薬剤の基剤が麻薬等に属していて
も、稀釈度により麻薬等の取扱いを受けていないものを調剤又は処方した場合には対象と
ならない。
(5)

「注」にいう麻薬、向精神薬、覚醒剤原料及び毒薬は次のとおりである。


毒薬とは医薬品医療機器等法第 44 条第1項の規定(同施行規則第 204 条、別表第3)
による毒薬をいう。



向精神薬とは、麻薬及び向精神薬取締法第2条第6号の規定(同法別表第3)による
向精神薬をいう。

第2節

処方料

F100
(1)

処方料
医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったものでなけ

ればならず、30 日を超える長期の投薬を行うに当たっては、長期の投薬が可能な程度に病
状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、病状が変化した際の対
応方法及び当該保険医療機関の連絡先を患者に周知する。
なお、上記の要件を満たさない場合は、原則として次に掲げるいずれかの対応を行うこ
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