診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (100 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(14)
「注 10」については、「注2」の「イ」に掲げる別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において精神科医又は精
神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師若しくは社会福
祉士が、自殺企図や精神状態悪化の背景にある生活上の課題の状況を確認した上で、解決
に資する社会資源について情報提供する等の援助を行う他、かかりつけ医への受診や定期
的な服薬等、継続して精神疾患の治療を受けるための指導や助言を行った場合に、退院時
に1回に限り算定する。この場合、「I002-3」救急患者精神科継続支援料は別に算
定できない。なお、指導等を行う精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師等は、適切
な研修を受講している必要があること。
(15)
「注 11」に規定する重症患者対応体制強化加算は、重症患者対応に係る体制について、
集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に係る体制を評価したものである。
(16)
「注 11」に規定する重症患者対応体制強化加算は、救命救急入院料2又は4を算定して
いる患者について、当該患者の入院期間に応じて算定する。
(17)
救命救急入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、
入院基本料等を算定する。
この際、「A100」の一般病棟入院基本料を算定する場合の費用の請求については、
「A101」療養病棟入院基本料の(14)に準ずるものとする。
また、「A104」の特定機能病院入院基本料を算定する場合の費用の請求については、
「A104」の「注5」に規定する看護必要度加算は算定できず、同「注8」に規定する
加算は、当該病棟において要件を満たしている場合に算定できる。その他、「A105」
の専門病院入院基本料を算定する場合の費用の請求については、「A105」の「注3」
に規定する看護必要度加算、同「注4」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は算定で
きず、同「注7」に規定する加算は、当該病棟において要件を満たしている場合に算定で
きる。
A301
(1)
特定集中治療室管理料
特定集中治療室管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる状態にあって、医師が特定
集中治療室管理が必要であると認めた者であること。
(2)
ア
意識障害又は昏睡
イ
急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
ウ
急性心不全(心筋梗塞を含む。)
エ
急性薬物中毒
オ
ショック
カ
重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ
広範囲熱傷
ク
大手術後
ケ
救急蘇生後
コ
その他外傷、破傷風等で重篤な状態
広範囲熱傷特定集中治療管理料の算定対象となる広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な
患者とは、「A300」の救命救急入院料の(2)と同様であること。
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