診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (37 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(2)
当該保険医療機関において複数の精神病棟がある場合には、当該病棟のうち、精神科急
性期治療病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外
の病棟については、同じ区分の精神病棟入院基本料を算定するものとする。
(3)
「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。
(4)
「注4」に掲げる加算を算定するに当たっては、当該加算の施設基準を満たすとともに、
次のアからウまでの要件を満たすことが必要である。なお、既に入院中の患者が当該入院
期間中に、当該施設基準の要件を満たすこととなっても、当該加算は算定できない。
ア
入院時において、当該加算の施設基準に基づくランクがMであること。
イ
当該加算の施設基準に基づき、患者の身体障害の状態及び認知症の状態を評価すると
ともに、当該加算の施設基準に基づく評価、これらに係る進行予防等の対策の要点及び
評価日を診療録に記載するものとする。当該加算は、対策の要点に基づき、計画を立て、
当該計画を実行した日から算定する。
ウ
当該加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該加算の算定根拠となる評
価(当該加算の施設基準に基づくランク等)及び評価日を記載すること。
(5)
「注5」の救急支援精神病棟初期加算は、当該病棟に入院する患者が、精神科救急搬送
患者地域連携受入加算を算定したものである場合には、入院した日から起算して 14 日を限
度として加算する。
(6)
精神病棟入院基本料を算定する病棟については、「注6」に掲げる入院基本料等加算に
ついて、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(7)
「注7」の精神保健福祉士配置加算は、入院中の患者の早期退院を目的として精神保健
福祉士の病棟配置を評価したものであり、当該病棟の全ての入院患者に対して、医師、看
護師、作業療法士、公認心理師等の関係職種と共同して別紙様式6の2又はこれに準ずる
様式を用いて、退院支援計画を作成し、必要に応じて患家等を訪問し、患者の希望を踏ま
え、適切な保健医療サービス又は福祉サービス等を受けられるよう、障害福祉サービス事
業所、相談支援事業所等と連携しつつ、在宅療養に向けた調整を行った場合に算定する。
なお、病棟に配置された精神保健福祉士は当該病棟の入院患者の退院調整等を行うもので
あり、他病棟の患者の退院調整について行うことはできない。
A104
(1)
特定機能病院入院基本料
特定機能病院入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟、結核病棟又は精神病棟
に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。
(2)
結核病棟に入院している結核患者に化学療法を行う際には、日本結核病学会が作成した
「院内DOTSガイドライン」を踏まえ、下記の服薬支援計画の作成、服薬確認の実施、
患 者教 育 の 実 施 及び 保 健 所 との 連 携 を 行 って い る こ と。 当 該 基 準 を満 た さ な い場 合 は 、
「A102」結核病棟入院基本料の「注2」の特別入院基本料として 586 点を算定する。
ア
服薬支援計画の作成
個々の患者の服薬中断リスクを分析し、服薬確認、患者教育、保健所との連携等に関
する院内DOTS計画を策定すること。計画の策定に当たっては、患者の病態、社会的
要因、副作用の発生や退院後の生活状態等による服薬中断リスクを考慮すること。
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