診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (359 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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合も、3月に1回に限り算定できる。
イ
造血幹細胞移植後の患者であって、HLA型不一致の移植が行われた患者又は移植に
伴い抗胸腺細胞グロブリンが投与された患者については、移植後3月以内の場合は1週
に1回、移植後1年以内の場合は1月に1回に限り算定する。
ウ
臓器移植後の急性拒絶反応又は造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病に対して抗胸
腺細胞グロブリンが投与された患者については、抗胸腺細胞グロブリンの投与開始日か
ら起算して2月以内の場合は1週に1回、6月以内の場合は1月に1回に限り算定する。
エ
移植後リンパ増殖性疾患を疑う患者に対して、当該疾患の診断の補助又は診断された
後の経過観察を目的として実施する場合に算定する。ただし、経過観察を目的とする場
合は、当該疾患と診断された日から起算して1月以内の場合は1週に1回、6月以内の
場合は1月に1回に限り算定する。
オ
悪性リンパ腫又は白血病の患者に対して、EBウイルス陽性の確認又は確認された後
の経過観察を目的として実施する場合に算定する。ただし、経過観察を目的とする場合
は、悪性リンパ腫又は白血病と診断された日から1年以内に限り、1月に1回に限り算
定する。
カ
再生不良性貧血の患者であって、抗胸腺細胞グロブリンが投与された患者については、
抗胸腺細胞グロブリンの投与開始日から起算して2月以内の場合は1週に1回、6月以
内の場合は1月に1回に限り算定する。
キ
慢性活動性EBウイルス感染症を疑う患者に対して、当該疾患の診断の補助又は診断
された後の経過観察を目的に実施された場合は、1月に1回に限り算定する。
ク
上咽頭癌を疑う患者に対して、当該疾患の診断の補助又は診断された後の治療効果判
定を目的として実施した場合に、それぞれ1回に限り算定できる。ただし、「D012」
感染症免疫学的検査の「11」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)又は「44」のグロ
ブリンクラス別ウイルス抗体価におけるEBウイルスを対象とした検査を併せて実施し
た場合には、主たるもののみ算定する。
(8)
HCV核酸検出
ア
「9」のHCV核酸検出は、PCR法又はTMA法により、C型肝炎の治療方法の選
択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。
イ
治療方法の選択の場合においては、抗体陽性であり、かつ、「15」のHCV核酸定量
で検出限界を下回る者について実施した場合に算定できるものとし、治療経過の観察の
場合においては、本検査と「15」のHCV核酸定量を併せて実施した場合には、いずれ
か一方に限り算定する。
(9)
HPV核酸検出、HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
ア
「10」のHPV核酸検出及び「11」のHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)は、
予め行われた細胞診の結果、ベセスダ分類上ASC-US(意義不明異型扁平上皮)と
判定された患者又は過去に子宮頸部円錐切除若しくはレーザー照射治療を行った患者に
対して行った場合に限り算定できる。なお、過去に子宮頸部円錐切除又はレーザー照射
治療を行った患者以外の患者については、細胞診と同時に実施した場合は算定できない。
イ
「10」のHPV核酸検出と「11」のHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)を併せ
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