よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (204 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

情報共有を行うこと。
(3)

初回の診療等における他の保険医療機関への文書の提供に係る「B009」に掲げる
診療情報提供料(Ⅰ)及び「B011」に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、別
に算定できない。

(4)

必要に応じて、当該患者の同意を得た上で、当該患者に係る情報を市町村等に提供す
ること。

B005-14

プログラム医療機器等指導管理料

プログラム医療機器等指導管理料は、疾病の管理等のために主に患者自らが使用するプロ
グラム医療機器等である特定保険医療材料の使用に係る指導及び医学管理を行った場合に月
1回に限り算定する。具体的には、例えば以下のような場合を指す。


ニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合は、「B001-3-2」に掲げるニ
コチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定し、かつ、特定保険医療材料
のニコチン依存症治療補助アプリを算定する場合



高血圧治療補助アプリを用いる場合は、高血圧症の医学管理において第2章第1部
第1節医学管理料等(プログラム医療機器等指導管理料を除く。)のうち要件を満た
すものを算定し、かつ、特定保険医療材料の高血圧治療補助アプリを算定する場合

また、導入期加算は、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理の際に、当該プログラ
ム医療機器等を使用する際の療養上の注意点及び当該プログラム医療機器等の使用方法等の
指導を行った場合に算定する。
B006
(1)

救急救命管理料
保険医療機関に所属する救急救命士に対して、必要な指示等を行った医師の所属する
保険医療機関において算定する。

(2)

救急救命士の行った処置等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3)

救急救命士の所属する保険医療機関と指示等を行った医師の所属する保険医療機関が
異なる場合においても、当該指示等を行った医師の所属する保険医療機関において算定
する。

(4)

医師が救急救命士に指示を行ったのみで、診察をしていない場合には、救急救命管理
料のみを算定し、「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療
料は算定できない。

B006-3
(1)

退院時リハビリテーション指導料

退院時リハビリテーション指導料は、入院していた患者の退院に際し、患者の病状、
患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当
たる者に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導
を行った場合に算定する。

(2)

退院時リハビリテーション指導料は、指導を行った者及び指導を受けたものが患者又
はその家族等であるかの如何を問わず、退院日に1回に限り算定する。

(3)

当該患者の入院中、主として医学的管理を行った医師又はリハビリテーションを担当
した医師が、患者の退院に際し、指導を行った場合に算定する。なお、医師の指示を受
けて、保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が保健師、看護師、社会
福祉士、精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定できる。
- 204 -