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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (341 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

「4」のマイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量、「27」のマイコプラズ

マ抗原定性(免疫クロマト法)又は「36」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)を併せて
実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(3)

「7」の迅速ウレアーゼ試験定性を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上

の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについ
て」(平成 12 年 10 月 31 日保険発第 180 号)に即して行うこと。
(4)

「7」のアデノウイルス抗原定性(糞便)と「8」のロタウイルス抗原定性(糞便)又

は定量(糞便)を同時に行った場合は、主たる検査のみ算定する。
(5)

ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量


「9」のヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量は、LA法、免疫クロマト法、金
コロイド免疫測定法又はEIA法(簡易法)により実施した場合に算定する。



当該 検 査 を 含 む ヘ リ コ バ クタ ー ・ ピ ロ リ 感 染 診 断 の保 険 診 療 上 の 取 扱 い に つい ては
「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成 12 年 10
月 31 日保険発第 180 号)に即して行うこと。

(6)

ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)


「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)は、治療上必要な場合に行うものと
し、次に掲げるものを当該検査の対象とする。



(イ)

アデノウイルス

(ロ)

コクサッキーウイルス

(ハ)

サイトメガロウイルス

(ニ)

EBウイルス

(ホ)

エコーウイルス

(ヘ)

ヘルペスウイルス

(ト)

インフルエンザウイルスA型

(チ)

インフルエンザウイルスB型

(リ)

ムンプスウイルス

(ヌ)

パラインフルエンザウイルスⅠ型

(ル)

パラインフルエンザウイルスⅡ型

(ヲ)

パラインフルエンザウイルスⅢ型

(ワ)

ポリオウイルスⅠ型

(カ)

ポリオウイルスⅡ型

(ヨ)

ポリオウイルスⅢ型

(タ)

RSウイルス

(レ)

風疹ウイルス

(ソ)

麻疹ウイルス

(ツ)

日本脳炎ウイルス

(ネ)

オーム病クラミジア

(ナ)

水痘・帯状疱疹ウイルス

ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)に当たって、同一検体について同一ウイルス
に対する複数の測定方法を行った場合であっても、所定点数のみを算定する。
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