診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (63 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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などの精神症状を持つ者に対して、当該患者の同意に基づき、医師、看護師が共同して緩
和ケアに係る診療が行われた場合に算定する。なお、末期心不全の患者については、A2
26-2緩和ケア診療加算の(2)の基準に該当するものに限る。
(2)
緩和ケアに従事する医師、看護師は、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必
要であり、緩和ケアに従事する医師又は看護師のいずれかは緩和ケアに関する研修を修了
していること。ただし、後天性免疫不全症候群の患者を診療する際には当該研修を修了し
ていなくても当該加算は算定できる。
(3)
緩和ケアに係る診療に当たり、医師、看護師が共同の上別紙様式3(主治医、精神科医、
緩和ケア医は同一で差し支えない。)又はこれに準じた緩和ケア診療実施計画書を作成し、
その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付すること。
(4)
当該加算を算定する患者については入院精神療法の算定は週に1回までとする。
A226-4
(1)
小児緩和ケア診療加算
小児緩和ケア診療加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末
期心不全の 15 歳未満の小児患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不
安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者又は家族等の同意に基づき、症状
緩和に係るチーム(以下「小児緩和ケアチーム」という。)による診療が行われた場合に
算定する。
(2)
末期心不全の患者とは、以下のアとイの基準及びウからオまでのいずれかの基準に該当
するものをいう。
ア
心不全に対して適切な治療が実施されていること。
イ
器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的に NYHA 重症度分類Ⅳ度
の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状態であること。
(3)
ウ
左室駆出率が 20%以下であること。
エ
医学的に終末期であると判断される状態であること。
オ
ウ又はエに掲げる状態に準ずる場合であること。
小児緩和ケアチームは、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必要であり、小
児緩和ケアチームの医師のうち、身体症状及び精神症状の緩和を担当する医師は緩和ケア
に関する研修を修了した上で診療に当たること。ただし、後天性免疫不全症候群の患者を
診療する際には当該研修を修了していなくても当該加算は算定できる。
(4)
小児緩和ケアチームは初回の診療に当たり、当該患者の診療を担う保険医、看護師及び
薬剤師などと共同の上別紙様式3又はこれに準じた緩和ケア診療実施計画書を作成し、そ
の内容を患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付す
ること。
(5)
小児緩和ケアチームは、必要に応じて家族等に対してもケアを行うこと。
(6)
当該加算を算定する患者については入院精神療法の算定は週に1回までとする。
(7)
1日当たりの算定患者数は、1チームにつき概ね 30 人以内とする。
(8)
症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、小児緩和ケアチームの構
成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担当する保険医、看護師などが参加しているこ
と。
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