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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (485 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ついて情報提供するとともに、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、受診
の指示等、速やかに必要な対応を行う。


当該患者に対し、必要に応じて障害支援区分認定に係る医師意見書又は要介護認定に
係る主治医意見書等を作成する。



当該患者に対し、必要に応じ、健康診断や検診の受診勧奨や、予防接種に係る相談へ
の対応を行う。



患者又は家族等の同意について、当該加算の初回算定時に、別紙様式 51 の4を参考
に、当該患者等の署名付の同意書を作成し、診療録に添付する。ただし、直近1年間に
4回以上の受診歴を有する患者等については、別紙様式 51 の4を参考に診療の要点を説
明していれば、同意の手続きは省略して差し支えない。なお、同意書については、当該
保険医療機関自ら作成した文書を用いることでよい。また、初回算定時に、病状等の理
由によってやむを得ず同意を得られなかった場合は、同意を得られた時点で同意書を作
成し、診療録に添付することとしてよい。



当該保険医療機関において、院内掲示やホームページ等により以下の対応が可能なこ
とを周知し、患者の求めがあった場合に適切に対応する。なお、連携する機関の名前を
一覧にして掲載することが望ましい。
(イ)

患者ごとの相談内容に応じたケースマネジメントを行っていること。

(ロ)

障害福祉サービス等の利用に係る相談を行っていること。

(ハ)

介護保険に係る相談を行っていること。

(ニ)

当該保険医療機関に通院する患者について、障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関す
る基準(平成 24 年厚生労働省令第 28 号)第3条第1項に規定する相談支援専門員
及び介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員からの相談に適切に対応す
ること。



(ホ)

市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等との連携を行っていること。

(ヘ)

精神科病院等に入院していた患者の退院後支援を行っていること。

(ト)

身体疾患に関する診療又は他の診療科との連携を行っていること。

(チ)

健康相談、予防接種に係る相談を行っていること。

(リ)

可能な限り向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控えていること。

精神疾患の早期発見、早期介入を実施するに当たっては、国立研究開発法人日本医療
研究開発機構(AMED)の障害者対策総合研究開発事業(精神障害分野)「早期精神病の
診療プランと実践例」等を参考とする。

(29)

「注 12」に規定する情報通信機器を用いた場合の精神療法については、以下のアからキ
までの取扱いとする。


情報通信機器を用いた精神療法を行うことが適当と認められる患者とは、情報通信機
器を用いた精神療法を実施する当該保険医療機関の精神科を担当する医師が、同一の疾
病に対して、過去1年以内の期間に対面診療を行ったことがあるものであること。



情報通信機器を用いた精神療法を行う際には、オンライン指針に沿った診療及び処方
を行うこと。



情報通信機器を用いた精神療法を行う際には、厚生労働省令和4年度障害者総合福祉
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