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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (611 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K691-2

経皮的肝膿瘍ドレナージ術

当該手術は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「J0
02」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
K695
(1)

肝切除術
「1」の「ロ」を算定する場合は、複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学

的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2)

尾状葉全切除は「6」の3区域切除以上のもので算定する。なお、単に、尾状葉の一部

を切除するものについては、「1」の部分切除で算定する。
K695-2
(1)

腹腔鏡下肝切除術

「1」の「ロ」を算定する場合は、複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学

的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2)

「3」から「6」までについては、血行再建や胆道再建を伴うものは対象とならない。

K697-2

肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として)

(1)

「1」及び「2」を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

(2)

「K697-3」肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法と併せて行った場合には、主たるもののみ
算定する。

K697-3
(1)

肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

「1」及び「2」のそれぞれについて、「イ」及び「ロ」を併せて実施した場合には、

主たるもののみ算定する。
(2)

「K697-2」肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法と併せて行った場合には、主たるものの
み算定する。

(3)

ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をい
う。

K697-4

移植用部分肝採取術(生体)

(1)

「1」については、肝外側区域の部分採取を行った場合に算定する。

(2)

肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を採取した保険医療機関とが異なる

場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。なお、請求に当たっては、肝移植者の診療報酬明細書の摘要欄に肝提供者
の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、肝提供者の療養に係る所定点
数を記載した診療報酬明細書を添付すること。
K697-5
(1)

生体部分肝移植術

対象疾患は、先天性胆道閉鎖症、進行性肝内胆汁うっ滞症(原発性胆汁性肝硬変と原発性
硬化性胆管炎を含む。)、アラジール症候群、バッドキアリー症候群、先天性代謝性肝疾
患( 家 族 性ア ミ ロイ ド ポ リニ ュ ー ロパ チ ーを 含 む 。) 、 多 発嚢 胞 肝、 カ ロ リ病 、 肝 硬変
(非代償期)及び劇症肝炎(ウイルス性、自己免疫性、薬剤性、成因不明を含む。)であ
る。なお、肝硬変(非代償期)に肝癌(転移性のものを除く。以下同じ。)を合併してい
る場合には、遠隔転移と血管侵襲を認めないもので、当該肝癌が、次の条件により、肝内
に長径5cm 以下1個、長径3cm 以下3個以内、又は長径5cm 以下5個以内かつα-フェト
プロテイン(AFP)の検査結果が 500 ng/mL 以下である場合に限る。また、小児肝芽腫
についても対象疾患に含むものとする。
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