診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (456 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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項は以下のとおりである。
ア
特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別
表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必
要であると医学的に認められるもの」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定
する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できる
と医学的に認められる者をいうものである。
イ
特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に
起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある 40 歳以上の者であって、そ
の要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7
条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。
(8)
「注2」に規定する早期リハビリテーション加算は、当該施設における心大血管疾患に
対する治療開始後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入
院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、訓練室以外
の病棟等(ベッドサイドを含む。)で実施した場合においても算定することができる。特
掲診療料の施設基準等別表第九の四第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの
及び急性増悪したものを除き、「注2」に規定する加算は算定できない。
(9)
「注3」に規定する初期加算は、当該施設における心大血管疾患に対する治療開始後、
より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に
対して「注2」に規定する加算と別に算定することができる。特掲診療料の施設基準等別
表第九の四第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを
除き、「注3」に規定する加算は算定できない。
(10)
「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算は、当該施設における心大血管疾患
に対する治療開始後、重症患者に対するより早期からの急性期リハビリテーションの実施
について評価したものであり、入院中の患者に対して「注2」及び「注3」に規定する加
算と別に算定することができる。特掲診療料の施設基準等別表第九の四第二号に掲げる患
者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注4」に規定する加
算は算定できない。
(11)
「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者は、特掲診療料の
施設基準等別表九の十に掲げる対象患者であって、以下のいずれかに該当するものをいう。
ア
相当程度以上の日常生活能力の低下を来している患者とは、ADLの評価であるBIが
10 点以下のもの
イ
重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な患者とは、「「認知症高齢
者の日常生活自立度判定基準」の活用について」におけるランクM以上に該当するもの
ウ
特別な管理を要する処置等を実施している患者とは、以下に示す処置等が実施されてい
るもの
①
動脈圧測定(動脈ライン)
②
シリンジポンプの管理
③
中心静脈圧測定(中心静脈ライン)
④
人工呼吸器の管理
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