診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (164 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
当該指導管理料を算定すべき指導の実施に当たっては、透析予防診療チームは、糖尿
病性腎症のリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づいて、指導計画を作成する
こと。
(4)
当該管理を実施する透析予防診療チームは、糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価
結果、指導計画及び実施した指導内容を診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に添付
又は記載すること。
(5)
「注3」に規定する点数は、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域
に所在する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC対象
病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみを届け出てい
る病院を除く。)において、算定可能である。
(6)
同一月又は同一日においても、「注2」に規定するものを除き、第2章第1部の各区
分に規定する他の医学管理等及び第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導
管理料は併算定できる。
(7)
当該管理料を算定する場合は、特掲診療料施設基準通知の別添2の様式5の7に基づ
き、1年間に当該指導管理料を算定した患者の人数、状態の変化等について報告を行う
こと。
(8)
「注4に規定する高度腎機能障害患者指導加算は、eGFR (mL/分/1.73 ㎡)が 45 未満
の患者に対し、専任の医師が、当該患者が腎機能を維持する観点から必要と考えられる
運動について、その種類、頻度、強度、時間、留意すべき点等について指導し、また既
に運動を開始している患者についてはその状況を確認し、必要に応じて更なる指導を行
った場合に算定する。なお、指導については日本腎臓リハビリテーション学会から「保
存期CKD患者に対する腎臓リハビリテーションの手引き」が示されているので、指導
が適切になされるよう留意されたい。
(9)
本管理料を算定する患者について、保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協
力の求めがある場合には、患者の同意を得て、必要な協力を行うこと。
(10)
「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。
(11)
「注5」に規定する点数を算定する場合には、以下の要件を満たすこと。
ア
透析予防診療チームが、情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管
理を行う月において、(1)の患者に対し、ビデオ通話が可能な情報通信機器を活用し
て、日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限、
蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個
別に実施する。なお、情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理を
行う月にあっては、医師又は医師の指示を受けた看護師若しくは管理栄養士による指
導等について、各職種が当該月の別日に指導等を実施した場合においても算定できる。
イ
当該指導等の実施に当たっては、透析予防診療チームは、事前に、対面による指導
と情報通信機器を用いた診療による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画
に基づいて指導を実施する。
ウ
透析予防診療チームは、情報通信機器を用いた診療により実施した指導内容、指導
実施時間等を診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に記載する。
- 164 -