診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (109 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(14)
「注9」に規定する看護職員夜間配置加算を算定するに当たっては、次の点に留意する。
ア
看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当
該基準を満たしていても、基本診療料の施設基準等の第九の六の四の(8)に定める夜
勤の看護職員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。
イ
看護職員夜間配置加算は、当該患者が入院した日から起算して 14 日を限度として算定
できる。
(15)
「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算は、当該病棟に入院中の
患者のADLの維持、向上等を目的に、早期からの離床や経口摂取が図られるよう、リハ
ビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る多職種による評価と計画に基づき、医師、
看護師、専従の理学療法士等、専任の管理栄養士、その他必要に応じた他の職種の協働に
より、以下のアからウまでに掲げる取組を行った場合に、患者1人につきリハビリテーシ
ョン・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して 14 日を限度に算定できる。
ただし、やむを得ない理由により、入棟後 48 時間を超えて計画を策定した場合においては、
当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。
ア
定期的なカンファレンスにおいて、必要に応じ、想定される退棟先の環境を踏まえた
退棟後に起こりうるリスク、転倒リスクを踏まえた転倒防止対策、患者の機能予後、患
者が再び実現したいと願っている活動や社会参加等について共有を行うこと。
イ
適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬
合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又
は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促すこと。
ウ
(16)
指導内容等について、診療録等に要点を簡潔に記載すること。
「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算は、(15)のアからウま
での取組を実施するとともに、専任の管理栄養士が次に掲げる栄養管理を実施する場合に
算定できる。
ア
リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画の作成に当たって、入棟後、原
則 48 時間以内に、患者に対面の上、入院前の食生活や食物アレルギー等の確認を行う
とともに、GLIM 基準を用いた栄養状態の評価を行うこと。
イ
週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を
観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと。問題があった場合は、速やかに医師、
看護師等と共有し、食事変更や食形態の調整等の対応を行うこと。
(17)
地域包括医療病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合
には、地域一般入院料3を算定する。この際、地域一般入院料3を算定する場合の費用の
請求については、地域一般入院料3と同様であること。
A305
(1)
一類感染症患者入院医療管理料
一類感染症患者入院医療管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる患者であって、医
師が一類感染症患者入院医療管理が必要と認めた者であること。
ア
感染症法第6条第9項に規定する新感染症又は同法第6条第2項に規定する一類感染
症に罹患している患者
イ
アの感染症の疑似症患者又は無症状病原体保有者
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