診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (123 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール依存症にあっては、単なる
酩酊状態であるものを除く。)
ウ
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
エ
気分(感情)障害
オ
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(自殺・自傷行為及び栄養障害
・脱水等の生命的危険を伴う状態に限る。)
カ
成人の人格及び行動の障害(精神症状を有する状態に限る。)
キ
知的障害(精神症状を有する状態に限る。)
(8)
「注3」に規定する非定型抗精神病薬及び抗精神病薬の種類数は一般名で計算する。ま
た、非定型抗精神病薬及び抗精神病薬の種類については、別紙 36 を参考にすること。ただ
し、クロザピンはこれに含めない。
(9)
「注3」に規定する加算は、非定型抗精神病薬を投与している統合失調症患者に対して、
計画的な治療管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明を含め、
療養上必要な指導を行った場合に算定する。
(10)
「注3」に規定する加算を算定する場合には、1月に1度、治療計画及び指導内容の要
点を診療録に記載し、投与している薬剤名を診療報酬明細書に記載する。
(11)
「注4」に規定する看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したも
のであり、当該病棟における看護にあたり以下の隔離及び身体的拘束その他の行動制限を
最小化する取組を実施した上で算定する。
ア
入院患者に対し、日頃より行動制限を必要としない状態となるよう環境を整える。
イ
やむを得ず行動制限を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に重
点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見いだされるまでの間のやむを得ない対応
として行われるものであることから、可及的速やかに解除するよう努める。
ウ
エ
行動制限を実施するに当たっては、以下の対応を行う。
(イ)
実施の必要性等のアセスメント
(ロ)
患者家族への説明と同意
(ハ)
行動制限の具体的行為や実施時間等の記録
(ニ)
二次的な身体障害の予防
(ホ)
行動制限の解除に向けた検討
行動制限を実施した場合は、解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行う。なお、
行動制限を実施することを避けるために、イ及びウの対応をとらず家族等に対し付添い
を強要することがあってはならない。
(12)
「注4」に規定する看護職員夜間配置加算を算定する病院は、行動制限を最小化するた
めの委員会において、入院医療について定期的(少なくとも月1回)な評価を行う。
(13)
「注4」に規定する看護職員夜間配置加算は、当該患者が入院した日から起算して 30 日
を限度として算定できる。
(14)
「注4」に規定する看護職員夜間配置加算を算定する各病棟における夜勤を行う看護職
員の数は、基本診療料の施設基準等の第九の十四の⑴のヘに定める夜間の看護師の最小必
要数を超えた看護職員3人以上でなければ算定できない。
(15)
(1)のウに該当する患者について、当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日
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