診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (566 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波によ
る焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。
K054
(1)
骨切り術
先天異常による骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術については本区分の所定
点数により算定する。
(2)
患者適合型変形矯正ガイド加算は、先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正する
ことを目的とする骨切り術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者
適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器又は手術前に得た画像等によ
り作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として薬事
承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に、「1」の上腕又は「2」の前腕の所定
点数に加算する。
K054-2
脛骨近位骨切り術
変形性膝関節症患者又は膝関節骨壊死患者に対して、関節外側又は内側への負荷の移行を目
的として、脛骨近位部の骨切りを実施した場合に算定する。
K055-3
大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術
大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術とは、イムホイザー3次元骨切り術、ダン骨切り
術、外反伸展骨切り術、外反屈曲骨切り術、転子間彎曲骨切り術、パウエル外内反骨切り術等
をいう。
K055-4
大腿骨遠位骨切り術
変形性膝関節症患者又は膝関節骨壊死患者に対して、関節外側又は内側への負荷の移行を目
的として、大腿骨遠位部の骨切りを実施した場合に算定する。
K057
(1)
変形治癒骨折矯正手術
次に掲げる変形治癒骨折矯正手術は、それぞれに規定する区分により算定する。
ア
眼窩変形治癒骨折に対する矯正術は、「K228」眼窩骨折整復術による。
イ
鼻骨変形治癒骨折に対する矯正術は、「K334-2」鼻骨変形治癒骨折矯正術によ
る。
ウ
頬骨変形治癒骨折に対する矯正術は、「K427-2」頬骨変形治癒骨折矯正術によ
る。
(2)
患者適合型変形矯正ガイド加算は、上腕又は前腕の変形治癒骨折矯正手術において、手
術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認
を得ている医療機器又は手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形
矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として薬事承認を得ている医療機器を用いて実施し
た場合に算定する。
K058
骨長調整手術
使用するステイプルの数にかかわらず1回の算定とする。
K059
(1)
骨移植術(軟骨移植術を含む。)
骨移植術に併せて他の手術を行った場合は、本区分の所定点数に他の手術の所定点数を
併せて算定する。
(2)
移植用に採取した健骨を複数か所に移植した場合であっても、1回のみ算定する。
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