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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(3)

神経難病患者とは、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄
小脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基
底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって
生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、
オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、
ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎
症性脱髄性多発神経炎又はもやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)に罹患している患者をい
う。

A212
(1)

超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、出生時、乳幼児期又

は小児期等の 15 歳までに障害を受けた児(者)で、当該障害に起因して超重症児(者)又
は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)に対し、算定する。
ただし、上記以外の場合であって、重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者
及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知
症の患者を除く。)、重度の意識障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者につい
ては、平成 24 年3月 31 日時点で 30 日以上継続して当該加算を算定している患者に限る。)、
筋ジストロフィー患者又は神経難病患者等については、(2)又は(3)の基準を満たしてい
れば、当面の間、当該加算を算定できるものとする。
(2)

超重症児(者)入院診療加算の対象となる超重症の状態は、基本診療料施設基準通知の

別添6の別紙 14 の「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが
25 以上のものをいう。
(3)

準超重症児(者)入院診療加算の対象となる準超重症の状態は、当該「超重症児(者)
・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが 10 以上のものをいう。

(4)

「注3」の救急・在宅重症児(者)受入加算については、超重症児(者)又は準超重症
児(者)の判定基準を満たす患者が自宅から入院する場合又は急性期医療を担う病院から
転院する場合に、入院又は転院した日から起算して5日を限度として算定する。急性期医
療を担う病院から転院する場合の患者については、特定集中治療室管理料の「注2」の小
児加算、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療
室重症児対応体制強化管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治
療室管理料を算定したことのある患者であること。なお、同一医療機関において転棟した
患者については、当該加算は算定できない。

(5)

超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、一般病棟(障害者施
設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟又は病
室を除く。)においては、入院した日から起算して 90 日間に限り算定する。

A213

看護配置加算

看護配置加算は、看護師比率が 40%以上と規定されている入院基本料を算定している病棟全
体において、70%を超えて看護師を配置している場合に算定する。
A214
(1)

看護補助加算
看護補助加算は、当該加算を算定できる病棟において、看護補助者の配置基準に応じて

算定する。なお、当該病棟において必要最小数を超えて配置している看護職員について、
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