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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (499 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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記載する。
(5)

精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)は、精神科訪問看護・指導を受けようとする同一建物居住
者に対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師等を訪問させて、
看護又は療養上必要な指導を行った場合に、以下のア又はイにより算定する。なお、同一
建物居住者に係る人数については、同一日に「C005-1-2」同一建物居住者訪問看
護・指導料を算定する患者数と精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を算定する患者数とを合算し
た人数とすること。


同一建物居住者が2人の場合は、当該患者全員に対して、イの(1)、ロの(1)、ハの
(1)又はニの(1)により算定



同一建物居住者が3人以上の場合は、当該患者全員に対して、イの(2)、ロの(2)、
ハの(2)又はニの(2)により算定

(6)

同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法第2条第1号に掲げる建築物に居住する
複数の患者のことをいうが、具体的には、例えば以下のような患者のことをいう。


老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規定する養護老人ホーム、老人福
祉法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム、老人福祉法第 29 条第1項に規定する有料老
人ホーム、老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム、マンションなどの集
合住宅等に入居又は入所している複数の患者



介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、介護保険法第8条第 18 項に規
定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
に関する基準第 63 条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、介護保険法第8条第 19
項に規定する認知症対応型共同生活介護、介護保険法第8条の2第9項に規定する介護
予防短期入所生活介護、介護保険法第8条の2第 16 項に規定する介護予防小規模多機能
型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定
地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(平成 18 年厚生労働省令第 36 号)第 44 条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、
介護保険法第8条の2第 17 項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護などのサー
ビスを受けている複数の患者

(7)

精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)は、1回の訪問の実施時間に基づき、30 分未満、3
0 分以上 90 分程度の時間区分のいずれか一方の所定点数を算定する。30 分未満の訪問につ
いては、当該患者に短時間訪問の必要性があると医師が認めた場合にのみ算定する。

(8)

同一の患者について、訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定した月につ
いては、精神科訪問看護・指導料を算定できない。ただし、次に掲げる場合はこの限りで
はない。なお、オの場合にあっては、精神科訪問看護・指導料及び訪問看護基本療養費を
算定する日と合わせて週3日(退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、
週5日)を限度とする。


特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の患者及び特掲診療料の施設基準等
別表第八に掲げる状態等の患者について、訪問看護療養費を算定した場合



服薬中断等により急性増悪した場合であって、一時的に週4日以上の頻回の精神科訪
問看護・指導を行う必要を認めた患者



当該保険医療機関を退院後3月以内の患者
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