診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (275 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(6)
在宅酸素療法を指示した医師は、在宅酸素療法のための酸素投与方法(使用機器、ガス
流量、吸入時間等)、緊急時連絡方法等を装置に掲示すると同時に、夜間も含めた緊急時
の対処法について、患者に説明を行うこと。
(7)
在宅酸素療法を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及
び器具を備えなければならない。
ア
酸素吸入設備
イ
気管内挿管又は気管切開の器具
ウ
レスピレーター
エ
気道内分泌物吸引装置
オ
動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)
カ
スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態であるもの)
キ
胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)
(8)
在宅 酸素 療法 指導 管理料 を算 定し てい る患 者(入 院中 の患 者を 除く 。)に つい ては 、
「J024」酸素吸入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J025」酸
素テント、「J026」間歇的陽圧吸入法、「J026-3」体外式陰圧人工呼吸器治療、
「J018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出及び「J02
6-2」鼻マスク式補助換気法(これらに係る酸素代も含む。)の費用(薬剤及び特定保
険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。
(9)
遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。
ア
「その他の場合」の対象で、かつ、日本呼吸器学会「COPD(慢性閉塞性肺疾患)
診断と治療のためのガイドライン」の病期分類でⅢ期以上の状態となる入院中の患者以
外の患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、情報通信機器
を活用して、脈拍、酸素飽和度、機器の使用時間及び酸素流量等の状態について定期的
にモニタリングを行った上で、状況に応じ、療養上必要な指導を行った場合に、2月を
限度として来院時に算定することができる。
イ
患者の同意を得た上で、対面による診療とモニタリングを組み合わせた診療計画を作
成する。当該計画の中には、患者の急変時における対応等も記載し、当該計画に沿って
モニタリングを行った上で、状況に応じて適宜患者に来院を促す等の対応を行う。なお、
当該モニタリングの開始に当たっては、患者やその家族等に対し、情報通信機器の基本
的な操作や緊急時の対応について十分に説明する。
ウ
当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた臨床所見等及び行っ
た指導内容を診療録に記載すること。
エ
療養上必要な指導はビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、オンライン指針に沿
って行うこと。なお、当該診療に関する費用は当該加算の所定点数に含まれる。
C104
(1)
在宅中心静脈栄養法指導管理料
在宅中心静脈栄養法とは、諸種の原因による腸管大量切除例又は腸管機能不全例等のう
ち、安定した病態にある患者について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する栄
養法をいう。
(2)
対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、中心静脈栄養以外に栄養維持が困難
- 275 -