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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (617 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(6)

「注1」の消化管ポリポーシス加算を算定する場合は、長径1㎝を超える大腸のポリー
プを基本的に全て摘除すること。

(7)

「注2」に規定するバルーン内視鏡加算については、大腸ファイバースコピーを実施したが、
腹腔内の癒着等により上行結腸又は盲腸の病変部位まで到達できなかった患者に対して、バル
ーン内視鏡を用いて当該手技を実施した場合に限り算定できる。ただし、バルーン内視鏡を用
いた理由について、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載すること。

(8)

「注3」に規定する病変検出支援プログラム加算については、大腸内視鏡検査を実施す
る際に、大腸内視鏡動画から大腸ポリープの持つ特徴を解析し検出支援を行うプログラム
医療機器のうち、大腸内視鏡検査に関し専門の知識及び経験を有する医師が用いた場合に、
用いない場合と比較して診断精度が上昇することが示されていると認められた製品を用い
て診断を行い、診断されたポリープを切除した場合に、患者1人の一連の大腸内視鏡検査
につき1回に限り算定できる。なお、本加算は、内視鏡検査に関する専門の知識及び5年
以上の経験を有する医師により実施された場合に算定することとし、本加算の算定に当た
っては、手術の概要を診療録の摘要欄に記載し、大腸内視鏡動画から大腸ポリープの持つ
特徴を解析し検出支援を行うプログラム医療機器を使用している画面の写しを診療録に添
付すること。

K721-3

内視鏡的結腸異物摘出術

「注」に規定するバルーン内視鏡加算については、大腸ファイバースコピーを実施したが、
腹腔内の癒着等により上行結腸又は盲腸の目的部位まで到達できなかった患者に対して、バル
ーン内視鏡を用いて異物の同定及び当該手技を実施した場合に限り算定できる。ただし、バル
ーン内視鏡を用いた理由について、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記
載すること。
K721-4
(1)

早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限
り算定する。

(2)

経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲を全周性に切開し、粘膜下層を剥離する
ことにより、最大径が2cm 以上の早期癌又は最大径が5mm から1㎝までの神経内分泌腫瘍
に対して、病変を含む範囲を一括で切除した場合に算定する。ただし、線維化を伴う早期
癌については、最大径が2cm 未満のものに対して実施した場合でも算定できる。

(3)

早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数
に含まれ、別に算定できない。

(4)

「注」に規定するバルーン内視鏡加算については、大腸ファイバースコピーを実施した
が、腹腔内の癒着等により上行結腸又は盲腸の病変部位まで到達できなかった患者に対し
て、バルーン内視鏡を用いて当該手技を実施した場合に限り算定できる。ただし、バルー
ン内視鏡を用いた理由について、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を
記載すること。

K721-5

内視鏡的小腸ポリープ切除術

バルーン内視鏡等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
K722
(1)

小腸結腸内視鏡的止血術
小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
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