診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (599 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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患者
(2)
「1」については、循環器内科又は小児循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加
する、重症心不全患者又は不整脈患者の治療方針を決定するカンファレンスにより、本治
療の適応判断を行うこと。
(3)
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術を行った患者については、診療報酬請求
に当 た っ て、 診 療報 酬 明 細書 に 症 状詳 記 を記 載 す る。 な お 、「 1 」を 算 定 する 場 合 は、
(2)に規定するカンファレンスの概要も併せて記載すること。
(4)
両室ペーシング機能付き植込型除細動器本体の交換のみを行った場合は、「K599-
4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術により算定する。
K599-5
経静脈電極抜去術
当該手術の実施に当たっては、関連学会の定める実施基準に準じること。
K600
大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
(1)
ガスの価格は別に算定できない。
(2)
大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、「K601」人工心肺、「K601-2」
体外式膜型人工肺、「K602」経皮的心肺補助法、「K603」補助人工心臓又は「K
602-2」経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)を併施した場合におい
ては、1日ごとに主たるもののみにより算定する。また、これら6つの開心術補助手段等
と冠動脈、大動脈バイパス移植術等の他手術を併施した場合は、当該手術の所定点数を別
に算定できる。
K601
(1)
人工心肺
人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技
料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2)
人工心肺をはずすことができず、翌日以降も引き続き補助循環を行った場合は、1日に
つき「2」により算定する。
(3)
「注1」の補助循環を併せて行った場合の加算は、人工心肺を用いた心大血管手術後の
低心拍出量症候群に対して人工心肺を用いて循環を補助した場合に限り算定できる。
(4)
「注1」の選択的冠灌流を併せて行った場合の加算は大動脈基部を切開し、左右冠動脈
口に個別にカニューレを挿入し、心筋保護を行った場合に算定する。
(5)
「注1」の逆行性冠灌流を併せて行った場合の加算は、冠静脈洞にバルーンカテーテル
を挿入し、心筋保護
を行った場合に算定する。
K601-2
(1)
体外式膜型人工肺
体外式膜型人工肺は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器
で対応できない患者に対して使用した場合に算定する。
(2)
人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技
料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
K602-2
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき)
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)の実施のために、カニューレ、カテーテル
等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
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