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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (532 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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D)患者に対して次のアからキまでのとおり実施した場合に算定できる。


潰瘍性大腸炎の重症・劇症患者及び難治性患者(厚生省特定疾患難治性炎症性腸管障害
調査研究班の診断基準)に対しては、活動期の病態の改善及び緩解導入を目的として行っ
た場合に限り算定できる。
なお、当該療法の実施回数は、一連につき 10 回を限度として算定する。ただし、劇症患
者については、11 回を限度として算定できる。



薬物療法に抵抗する関節リウマチ患者に対しては、臨床症状改善を目的として行った場
合に限り、一連の治療につき1クールを限度として行い、1クールにつき週1回を限度と
して、5週間に限って算定できる。なお、当該療法の対象となる関節リウマチ患者は、活
動性が高く薬物療法に抵抗する関節リウマチ患者又は発熱などの全身症状と多関節の激し
い滑膜炎を呈し薬物療法に抵抗する急速進行型関節リウマチ患者であって、以下の2項目
を満たすものである。
(イ)

腫脹関節数

(ロ)

ESR50mm/h 以上又はCRP3mg/dL以上



6カ所以上

栄養療法及び既存の薬物療法が無効又は適用できない、大腸の病変に起因する明らかな
臨床症状が残る中等症から重症の活動期クローン病患者に対しては、緩解導入を目的とし
て行った場合に限り算定できる。
なお、当該療法の実施回数は、一連の治療につき 10 回を限度として算定する。



薬物療法が無効又は適用できない、中等症以上の膿疱性乾癬患者(厚生労働省難治性疾
患克服研究事業稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究班の診断基準)に対しては、臨床症
状の改善を目的として行った場合に限り、一連の治療につき1クールを限度として行い、
1クールにつき週1回を限度として、5週間に限って算定できる。



関連学会のガイドラインに準拠した既存の薬物療法が無効又は適用できない関節症性乾
癬患者に対しては、臨床症状の改善を目的として行った場合に限り、一連の治療につき2
クールを限度として算定する。なお、当該療法の実施回数は、1クールにつき週1回を限
度として、5週間に限って算定する。ただし、1 クール終了時に治療に対する効果を判定し、
無効と判断されれば中止すること。



寛解期の潰瘍性大腸炎で既存の薬物治療が無効、効果不十分又は適用できない難治性患
者(厚生省特定疾患難治性炎症性腸管障害調査研究班の診断基準)に対しては、寛解維持
を目的として行った場合に限り、原則として一連につき2週間に1回を限度として 48 週間
に限って算定する。なお、医学的な必要性から一連につき2週間に2回以上算定する場合
又は 48 週間を超えて算定する場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
また、初回実施に当たっては、医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ

と。


ステロイド抵抗性又は不耐容の慢性移植片対宿主病(GVHD)患者に対しては、臨床
症状の改善又はステロイドの減量を目的として行った場合に限り、関連学会の指針に沿っ
て一連につき 24 週間 31 回を限度として算定する。なお、医学的な必要性から一連につき 2
4 週間 31 回を超えて算定する場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
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