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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (543 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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この 場合 、「 J0 0 0」 創傷 処置 、「 J0 0 1- 7」 爪甲 除去 (麻 酔 を要 しな いも の) 及び
「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は別に算定できない。
J102

上顎洞穿刺

「D406」上顎洞穿刺と同一日に算定することはできない。
J103
(1)

扁桃周囲膿瘍穿刺
扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍において、単に穿刺排膿のみ行い切開しなかった場合は所定

点数を算定し、試験穿刺を行い膿汁を認め直ちに切開した場合は「K368」扁桃周囲膿瘍
切開術を算定する。
(2)

「D406-2」扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺と同一日に算定すること
はできない。

J113

耳垢栓塞除去

(1)

耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。

(2)

簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定する
ことはできない。

J115

超音波ネブライザ

超音波ネブライザにおいて、酸素療法を併せて行った場合は「J024」酸素吸入の所定点数
を合わせて算定できる。
J115-2
(1)

排痰誘発法

排痰誘発法は、結核を疑う患者に対し、非能動型呼吸運動訓練装置を用いて患者の排痰を
促し、培養検査等を実施した場合に1日につき算定する。

(2)

患者の排痰を促し、培養検査等を目的としてネブライザ、超音波ネブライザ又は排痰誘発
法を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

(整形外科的処置)
J116

関節穿刺

関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、「D4
05」関節穿刺、「G010」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
J116-5

酵素注射療法

酵素注射療法は、デュピュイトラン拘縮の患者に対し、コラゲナーゼ(クロストリジウム



ストリチクム)を拘縮索に注射した場合に、1回の投与(同一日に複数箇所に注射を行った場合
を含む。)及び伸展処置に係る一連の手技として算定する。なお、当該注射に係る費用は所定点
数に含まれ、別に算定できない。
J117
(1)

鋼線等による直達牽引
鋼線等による直達牽引は、鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお鋼

線等による直達牽引には、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含むものである。
(2)

1局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全身
を5局所に分けるものである。

(3)

消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射又は肛門処置を併せて行
った場合は、鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)
の所定点数のみにより算定する。

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