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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (573 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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超音波治療器による機能的定位脳手術を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定す
る。
(3)

関連学会の定める適正使用指針を遵守し、振戦及びパーキンソン病の診断や治療に関し

て、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、関連学会が定める所定の研修を修
了している常勤の脳神経外科の医師が実施した場合に限り算定する。
K155

脳切截術(開頭して行うもの)

本手術を両側同時に施行した場合は、片側ごとに所定点数を算定する。
K160-2

頭蓋内微小血管減圧術

後頭蓋窩の顔面神経又は三叉神経への微小血管圧迫に起因する顔面痙攣又は三叉神経痛に対
して、後頭下開頭による神経減圧術を行った場合に算定する。
K164

頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)

定位的脳内血腫除去術を行った場合は、「K164-4」定位的脳内血腫除去術により算定
する。
K169
(1)

頭蓋内腫瘍摘出術
「注1」に規定する脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合は、「K930」脊髄

誘発電位測定等加算は算定できない。
(2)

「注3」に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した

場合に限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。
K171-2

内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術

「注」に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に
限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。
K172

脳動静脈奇形摘出術

「2」については、SM-Grade3から5の患者に対して実施した場合であって、当該
手術について十分な経験を有する医師により実施されたときに算定する。なお、画像所見及び
手術の概要を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
K174
(1)

水頭症手術
脳室穿破術、脳室腹腔シャント手術、脳室心耳シャント手術又は腰部くも膜下腔腹腔シ

ャント手術を行った場合に算定する。
(2)

「3」のシャント再建術において、カテーテル抜去に係る費用は所定の点数に含まれ、

別に算定できない。
K174-2

髄液シャント抜去術

水頭症に対してシャント手術を実施した後、経過良好のためカテーテルを抜去した場合に算
定する。
K176
(1)

脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)
本手術は、開頭の部位数又は使用したクリップの個数にかかわらず、クリッピングを要

する病変の箇所数に応じて算定する。
(2)

「注1」に規定するローフローバイパス術併用加算は、本手術に際し、親血管より末梢
側の血流を確保するため、頭皮から採取した血管を用いた頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せ
て行った場合に算定する。

(3)

「注2」に規定するハイフローバイパス術併用加算は、本手術に際し、親血管より末梢
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