診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (138 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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「K219」眼瞼下垂症手術の「1」眼瞼挙筋前転法
テ
「K219」眼瞼下垂症手術の「3」その他のもの
ト
「K224」翼状片手術(弁の移植を要するもの)
ナ
「K242」斜視手術の「2」後転法
ニ
「K242」斜視手術の「3」前転法及び後転法の併施
ヌ
「K254」治療的角膜切除術の「1」エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロ
フィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)
ネ
「K268」緑内障手術の「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術
ノ
「K282」水晶体再建術の「1」眼内レンズを挿入する場合の「ロ」その他のもの
ハ
「K282」水晶体再建術の「2」眼内レンズを挿入しない場合
ヒ
「K318」鼓膜形成手術
フ
「K333」鼻骨骨折整復固定術
ヘ
「K389」喉頭・声帯ポリープ切除術の「2」直達喉頭鏡又はファイバースコープ
によるもの
ホ
「K474」乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満
マ
「K474」乳腺腫瘍摘出術の「2」長径5センチメートル以上
ミ
「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術の「1」初回
ム
「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術の「2」1の実施後3月以内に
実施する患者
メ
「K617」下肢静脈瘤手術の「1」抜去切除術
モ
「K617」下肢静脈瘤手術の「2」硬化療法(一連として)
ヤ
「K617」下肢静脈瘤手術の「3」高位結紮術
ユ
「K617-2」大伏在静脈抜去術
ヨ
「K617-4」下肢静脈瘤血管内焼灼術
ラ
「K617-6」下肢静脈瘤血管内塞栓術
リ
「K633」ヘルニア手術の「5」鼠径ヘルニア
ル
「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)
レ
「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の「1」長径2センチメートル未満
ロ
「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の「2」長径2センチメートル以上
ワ
「K743」痔核手術(脱肛を含む。)の「2」硬化療法(四段階注射法によるもの)
ヰ
「K747」肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリ
ープ切除術に限る。)
ヱ
「K747」肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門尖圭
コンジローム切除術に限る。)
ヲ
「K768」体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)
ン
「K823-6」尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)
アア
「K834-3」顕微鏡下精索静脈瘤手術
アイ
「K867」子宮頸部(腟部)切除術
アウ
「K872-3」子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術の「1」
電解質溶液利用のもの
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