診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (433 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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維化の診断を目的として「D215-2」肝硬度測定、「D215-3」超音波エラスト
グラフィ又は「D215-4」超音波減衰法検査を実施した場合には、主たるもののみを
算定する。
E203
(1)
コンピューター断層診断
コンピューター断層診断は、実施したコンピューター断層撮影(磁気共鳴コンピュータ
ー断層撮影、血流予備量比コンピューター断層撮影及び非放射性キセノン脳血流動態検査
を含み、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影及び「E101
-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影は含まない。以下同じ。)
の種類又は回数にかかわらず、月1回の算定とし、初回のコンピューター断層撮影を実施
する日に算定する。
(2)
同一月内において、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において、コンピュ
ーター断層撮影を実施した場合においては、入院若しくは外来又は診療科の別にかかわら
ず、月1回に限り算定する。
(3)
当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、
「A000」に掲げる初診料(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を
含む。)を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。
第5部
投薬
<通則>
1
投薬の費用は、第1節調剤料、第2節処方料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料及
び第6節調剤技術基本料に掲げる所定点数を合算した点数で算定する。ただし、処方箋を交付
した場合は第5節処方箋料に掲げる所定点数のみを算定する。
なお、使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている臨床試用医薬品を使用した場合は、薬
剤料は算定せず、調剤料、処方料、特定保険医療材料料、調剤技術基本料のみを算定する。
2
別に規定する場合を除き、入院実日数を超えて投薬を算定することができる。退院時の投薬
については、服用の日の如何にかかわらず入院患者に対する投薬として扱う。
3
投薬時において薬剤の容器を交付する場合は、その実費を徴収できる。
4
患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器の
ように再使用できない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させることは認められな
い。
5
保険医療機関が患者に喘息治療剤の施用のため小型吸入器及び鼻腔・口腔内治療剤の施用の
ため噴霧・吸入用器具(散粉器)を交付した場合は、患者にその実費負担を求めることができ
るが、患者が当該吸入器を返還した場合には当該実費を返還しなければならない。
6
入院中の患者に月をまたがって投与した薬剤は、投薬の日の属する月により区分する。
7
外来において数日分投与しその薬剤を入院後も服用する場合、この入院後服用の分の請求区
分は服用の日の如何にかかわらず、外来投与として扱う。
8
被保険者が保険医より薬品の授与を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失した
ために(天災地変の他やむを得ない場合を除く。)保険医が再交付した場合は、その薬剤の費
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