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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (334 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(16)

「26」の骨型アルカリホスファターゼ(BAP)、「28」のI型プロコラーゲン-N-

プロペプチド(PINP)、「30」のインタクトI型プロコラーゲン-N-プロペプチド
(Intact

PINP)及び「D007」血液化学検査の「47」ALPアイソザイム

(PAG電気泳動法)のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定す
る。
(17)

「34」のⅠ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)は、骨

粗鬆症におけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有す
る薬物療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開
始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
(18)

「35」のⅠ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)は、骨粗鬆症

におけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有する薬物
療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前に
おいては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
また、「34」のⅠ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)
と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(19)

「36」のエストロゲン半定量又は定量については、「36」のエストリオール(E 3 )又は

「33」のエストラジオール(E 2 )と同時に実施した場合は算定できない。
(20)

「36」の副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C-PTHrP)又は「38」の

副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)は、高カルシウム血症の鑑別並びに悪性腫瘍に
伴う高カルシウム血症に対する治療効果の判定のために測定した場合に限り算定する。
(21)

「41」のエリスロポエチンは、以下のいずれかの目的で行った場合に算定する。


赤血球増加症の鑑別診断



重度の慢性腎不全患者又はエリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペ
ゴル若しくはHIF-PH阻害薬投与前の透析患者における腎性貧血の診断


(22)

骨髄異形成症候群に伴う貧血の治療方針の決定
「43」の抗IA-2抗体は、すでに糖尿病の診断が確定し、かつ、「19」の抗グルタミ

ン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)の結果、陰性が確認された患者に対し、1
型糖尿病の診断に用いた場合に算定する。
なお、当該検査を算定するに当たっては、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗
GAD抗体)の結果、陰性が確認された年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(23)

「43」の 17α-ヒドロキシプロゲステロン(17α-OHP)は、先天性副腎皮質過形成

症の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。
(24)

「46」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)、「18」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)

及び「20」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)のう
ち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施した場合
は、主たるもの1つに限り算定する。
(25)

「49」のノルメタネフリンは、褐色細胞腫の診断又は術後の効果判定のため行った場合

に算定し、「44」のメタネフリンを併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
(26)

インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)


「50」のインスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)は、成長ホルモン分
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