診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (330 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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狭窄に関する予後予測の目的で測定する場合、上記と別に術前1回に限り算定できる。
(40)
Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体
ア
「50」のMac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体は、2ステップサンドイッチ法を用いた
化学発光酵素免疫測定法により、慢性肝炎又は肝硬変の患者(疑われる患者を含む。)
に対して、肝臓の線維化進展の診断補助を目的に実施した場合に算定する。
イ
本検査と「36」のⅣ型コラーゲン、「39」のプロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ
-P)、「42」のⅣ型コラーゲン・7S又は「46」のヒアルロン酸を併せて実施した場
合は、主たるもののみ算定する。
(41)
オートタキシン
ア
「50」のオートタキシンは、サンドイッチ法を用いた蛍光酵素免疫測定法、化学発光
酵素免疫測定法又は酵素法により、慢性肝炎又は肝硬変の患者(疑われる患者を含む。)
に対して、肝臓の線維化進展の診断補助を目的に実施した場合に算定する。
イ
本検査と「36」のⅣ型コラーゲン、「39」のプロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ
-P)、「42」のⅣ型コラーゲン・7S、「46」のヒアルロン酸又は「50」のMac-
2結合蛋白糖鎖修飾異性体を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(42)
サイトケラチン18フラグメント(CK-18F)
ア
「50」のサイトケラチン18フラグメント(CK-18F)は、1ステップサンドイ
ッチ法を用いた酵素免疫測定法により、非アルコール性脂肪肝疾患の患者(疑われる患
者を含む。)に対して、非アルコール性脂肪性肝炎の診断補助を目的として、実施した
場合に算定する。
イ
本検査と「36」のⅣ型コラーゲン、「39」のプロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ
-P)、「42」のⅣ型コラーゲン・7S、「46」のヒアルロン酸、「50」のMac-2
結合蛋白糖鎖修飾異性体又は「50」のオートタキシンを併せて実施した場合は、主たる
もののみ算定する。
(43)
ELFスコア
ア
「50」のELFスコアは、化学発光免疫測定法により、慢性肝疾患患者(疑われる患
者を含む。)に対して、肝臓の繊維化進展の診断補助又は経過観察を目的として、組織
メタロプロテアーゼ阻害物質1(TIMP-1)、プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P
-Ⅲ-P)及びヒアルロン酸を測定し、ELFスコアを算出した場合に、半年に1回に
限り算定する。
イ
本区分「39」のプロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ-P)及び「46」のヒアルロ
ン酸の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
ウ
本検査と「36」のⅣ型コラーゲン、「42」のⅣ型コラーゲン・7S、「50」のMac
-2結合蛋白糖鎖修飾異性体、「50」のオートタキシン又は「50」のサイトケラチン1
8フラグメント(CK-18F)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(44)
「53」のリポ蛋白リパーゼ(LPL)は、高トリグリセライド血症及びLPL欠損症が
疑われる場合の鑑別のために測定した場合に限り算定できる。また、ヘパリン負荷が行わ
れた場合、投与したへパリンは「D500」の薬剤として算定できるが、注射料は算定で
きない。
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