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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (444 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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路より精密持続点滴注射を行った場合は、「通則4」の加算を算定できる。


外来化学療法加算
(1)

「通則6」に規定する外来化学療法加算については、入院中の患者以外の関節リウマチ

等の患者に対して、注射による化学療法の必要性、副作用、用法・用量、その他の留意点
等について文書で説明し同意を得た上で、外来化学療法に係る専用室において、注射によ
り薬剤等が投与された場合に加算する。
(2)

外来化学療法加算1を届け出た保険医療機関において外来化学療法加算1を算定するに

当たり、当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価
し、承認する委員会(他の保険医療機関と連携し、共同で開催する場合を含む。)におい
て、承認され、登録されたレジメンを用いて治療を行ったときのみ算定でき、それ以外の
場合には、外来化学療法加算1及び2は算定できない。
(3)

外来化学療法加算は、次に掲げるいずれかの投与を行った場合に限り算定する。なお、

この場合において、引き続き次に掲げる製剤を用いて、入院中の患者以外の患者に対して
在宅自己注射指導管理に係る自己注射に関する指導管理を行った場合であっても、同一月
に「C101」在宅自己注射指導管理料は算定できない。


関節リウマチ、クローン病、ベーチェット病、強直性脊椎炎、潰瘍性大腸炎、尋常性
乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症の患者に対してインフリキシマブ製
剤を投与した場合



関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、全身型若年性特発性関
節炎、キャッスルマン病又は成人スチル病の患者に対してトシリズマブ製剤を投与した
場合



関節リウマチ又は多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の患者に対してアバタ
セプト製剤を投与した場合





多発性硬化症の患者に対してナタリズマブ製剤を投与した場合



全身性エリテマトーデスの患者に対してベリムマブ製剤を投与した場合



視神経脊髄炎スペクトラム障害の患者に対してイネビリズマブ製剤を投与した場合

バイオ後続品導入初期加算
「通則7」に規定するバイオ後続品導入初期加算については、入院中の患者以外の患者に対す
る注射に当たって、バイオ後続品の有効性や安全性等について説明した上で、バイオ後続
品を使用した場合に、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して、3月を
限度として、月1回に限り算定する。



特定入院料等注射の手技料を含む点数を算定した場合は、「通則3」から「通則5」までの
加算は算定できない。なお、薬価基準に収載されている臨床試用医薬品を使用した場合は、第
2節薬剤料は算定せず、第1節注射料及び第3節特定保険医療材料料のみ算定する。



心臓内注射及び痔核注射等の第1節に掲げられていない注射のうち簡単なものに係る費用に
ついては、第2節薬剤料に掲げる所定点数のみ算定する。ただし、胸腔注入、前房注射、副鼻
腔注入及び気管支カテーテル薬液注入法については、第2章第9部処置に掲げる所定点数をそ
れぞれ算定し、これらに係る薬剤料の算定に関しては第2章第5部投薬の「F200」薬剤の
(4)、(5)及び(8)の例による。



第1節に掲げられていない注射のうち、特殊なもの(点数表にあっても、手技が従来の注射
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