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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (353 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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「47」の抗P/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体(抗P/Q型VGCC抗体)
は、ランバート・イートン筋無力症候群の診断を目的として、RIA法により測定した
場合に算定する。



本検査は、臨床症状によりランバート・イートン筋無力症候群が疑われる患者であっ
て、反復刺激誘発筋電図検査において異常所見を認める患者を対象として実施した場合
に限り算定できる。ただし、医学的な必要性から反復刺激誘発筋電図検査において異常
所見を認めない患者を対象として実施する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその詳
細な理由を記載すること。

(29)

「48」の抗HLA抗体(スクリーニング検査)は、肺移植、心移植、肝移植、膵移植、

小腸移植若しくは腎移植後の患者又は日本臓器移植ネットワークに移植希望者として登録
された患者であって、輸血歴や妊娠歴等から医学的に既存抗体陽性が疑われるものに対し
て実施した場合に、原則として1年に1回に限り算定する。ただし、抗体関連拒絶反応を
強く疑う場合等、医学的必要性がある場合には、1年に1回に限り更に算定できる。なお、
この場合においては、その理由及び医学的な必要性を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄
に記載すること。
(30)

「49」の抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)は、「48」の抗HLA抗体(スクリーニ

ング検査)によって陽性が確認された症例について、抗体関連拒絶反応の確定診断を目的
に行われた場合、又は抗HLA抗体獲得の確定を目的に行われた場合に算定する。ただし、
抗体関連拒絶反応と診断された患者の経過観察時に行った場合又は日本臓器移植ネットワ
ークに移植希望者として登録された患者であって、「49」の抗HLA抗体検査(抗体特異
性同定検査)の結果が陽性であったものに対して脱感作療法を行った場合には、1年に2
回に限り更に算定できる。なお、この場合においては、その理由及び医学的な必要性を診
療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
D015
(1)

血漿蛋白免疫学的検査
「4」の免疫グロブリンは、IgG、IgA、IgM及びIgDを測定した場合に、そ

れぞれ所定点数を算定する。
(2)

「6」の血清アミロイドA蛋白(SAA)を「1」のC反応性蛋白(CRP)定性又は

「1」のC反応性蛋白(CRP)と併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(3)

「7」のトランスフェリン(Tf)、「8」のC 3 及びC 4 は、SRID法等による。

(4)

免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)及び免疫電気泳動法(特異抗血清)


「17」の免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)及び「24」の免疫電気泳動法(特異抗血清)
については、同一検体につき一回に限り算定する。



同一検体について「17」の免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)及び「24」の免疫電気泳
動法(特異抗血清)を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。



「24」の免疫電気泳動法(特異抗血清)は、免疫固定法により実施した場合にも算定
できる。

(5)

「17」のインターロイキン-6(IL-6)は、全身性炎症反応症候群の患者(疑われ

る患者を含む。)の重症度判定の補助を目的として、血清又は血漿を検体とし、ECLI
A法、CLIA法又はCLEIA法により測定した場合に、一連の治療につき2回に限り
算定する。なお、本検査を実施した年月日を診療報酬明細書に記載すること。また、医学
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