診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (394 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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に算定する。
D251
(1)
音声言語医学的検査
「2」の音響分析は、種々の原因による音声障害及び発音、構音、話しことば等の障害
がある患者に対して、音声パターン検査又は音声スペクトル定量検査のうちの一方又は両
方を行った場合に算定する。
(2)
「3」の音声機能検査とは、嗄声等の音声障害について、発声状態の総合的分析を行う
検査であり、音域検査、声の強さ測定、発声時呼吸流の測定、発声持続時間の測定を組み
合わせて、それぞれ又は同時に測定するものをいい、種類及び回数にかかわらず、一連と
して1回算定する。
D252
扁桃マッサージ法
扁桃マッサージ法は、慢性扁桃炎に対する病巣誘発試験として行われた場合に算定する。
D253
(1)
嗅覚検査
「1」の基準嗅覚検査は、5種の基準臭(T&Tオルファクトメーター)による嗅力検
査である。
(2)
「2」の静脈性嗅覚検査は、有嗅医薬品静注後の嗅感発現までの時間と嗅感の持続時間
を測定するものであり、第6部第1節第1款の注射実施料は、所定点数に含まれる。
D254
(1)
電気味覚検査
電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連に
つき1回算定する。
(2)
濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。
D255
精密眼底検査
精密眼底検査は、手持式、額帯式、固定式等の電気検眼鏡による眼底検査をいい、眼底カメ
ラ撮影のみでは算定できない。
D255-2
汎網膜硝子体検査
増殖性網膜症、網膜硝子体界面症候群又は硝子体混濁を伴うぶどう膜炎の患者に対して、散
瞳剤を使用し、細隙燈顕微鏡及び特殊レンズを用いて網膜、網膜硝子体界面及び硝子体の検査
を行った場合に限り算定する。
D256
眼底カメラ撮影
(1)
眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
(2)
「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれ
か複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。
(3)
デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。
(4)
デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影を
算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。
(5)
使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。
(6)
インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10 円で除した点数を加
算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。
(7)
アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定
する。
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