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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (451 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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第7部

リハビリテーション

<通則>


リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法や、応用的動作
能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法、言語聴覚能力の回復等を目的とした言
語聴覚療法等の治療法より構成され、いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的
として行われるものである。



第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なものの
費用は、算定できない。



各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、全ての患者の機能訓練の内容の要
点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載すること。



「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテー
ション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリ
テーション料及び「H003」呼吸器リハビリテーション料(以下この部において「疾患別リ
ハビリテーション料」という。)に掲げるリハビリテーション(以下この部において「疾患別
リハビリテーション」という。)の実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、
その効果判定を行い、別紙様式 21 を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテー
ション開始後原則として7日以内、遅くとも 14 日以内に作成する必要がある。また、リハビリ
テーション実施計画書の作成時及びその後(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注5」
並びに「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビ
リテーション料及び「H002」運動器リハビリテーション料の「注6」にそれぞれ規定する
場合を含む。)3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)、患者又はその家族等に
対して当該リハビリテーション実施計画書の内容を説明の上交付するとともに、その写しを診
療録に添付すること。なお、リハビリテーション実施計画書の作成前に疾患別リハビリテーシ
ョンを実施する場合には、医師が自ら実施する場合又は実施するリハビリテーションについて
医師の具体的指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。
また、疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、急性期又は回復期における
リハビリテーション料を算定する日数として、疾患別リハビリテーション料の各規定の「注1」
本文に規定する日数(以下「標準的算定日数」という。)を超えて継続して疾患別リハビリテ
ーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注5」並びに「H001」脳
血管 疾患 等リ ハビ リ テー ショ ン料 、「 H0 0 1- 2」 廃用 症候 群リ ハ ビリ テー ショ ン料 及び
「H002」運動器リハビリテーション料の「注6」にそれぞれ規定する場合を除く。)のう
ち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療
料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)
は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続することとなった日及びそ
の後1か月に1回以上、FIMの測定により当該患者のリハビリテーションの必要性を判断す
るとともに、リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又はその家族等に説明の上交付す
るとともに、その写しを診療録に添付することとし、かつ、特掲診療料施設基準通知の「別添
2」の「様式 42 の2」に基づき、当該疾患別リハビリテーション料を算定した患者の人数、F
IM等について報告を行うこととする。なお、当該リハビリテーション実施計画書は、①これ
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