診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (39 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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のであり、当該病棟に入院中の患者に対して入院初日及び退院時に算定する。ここでいう
入院初日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。
当該病棟へ入院(転棟を含む。)した患者が、同一日に退院(死亡退院を含む。)した場
合は、1回に限り算定できる。また、治療室や他の病棟で、早期栄養介入管理加算又は周
術期栄養管理実施加算を算定して転棟した場合は、当該加算を算定できない。
(12)
病棟の管理栄養士は、次に掲げる管理を実施する。
ア
入院前の食生活等の情報収集、入退院支援部門との連携、入院患者に対する栄養スク
リーニング、食物アレルギーの確認、栄養状態の評価及び栄養管理計画の策定を行う。
なお、第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する栄養管理体制の基準における栄養
管理計画を当該病棟に専従の管理栄養士が作成した場合は、当該加算における栄養管理
計画に代えることができる。
イ
当該病棟に入院している患者に対して、栄養状態に関する定期的な評価、必要に応じ
ミールラウンドや栄養食事指導又は当該患者の病態等に応じた食事内容の調整等の栄養
管理を行う。
ウ
A105
(1)
医師、看護師等と連携し、当該患者の栄養管理状況等について共有を行う。
専門病院入院基本料
専門病院入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟に入院している患者について、
7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。
(2)
当該専門病院において複数の一般病棟がある場合には、当該病棟のうち、障害者施設等
入院基本料又は緩和ケア病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算
定する病棟以外の病棟については、同じ区分の専門病院入院基本料を算定するものとする。
(3)
「注2」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。
(4)
「注3」に規定する看護必要度加算は、10 対1入院基本料を算定する病棟であって、別
に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院している患者について算定すること。
(5)
「注4」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は、13 対1入院基本料を算定する病棟
であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院しており、一般病棟用
の重症度、医療・看護必要度(以下この節において「看護必要度」という。)の測定及び
評価が行われた患者について算定すること。
(6)
専門病院入院基本料を算定する病棟については、「注7」に掲げる入院基本料等加算に
ついて、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(7)
専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者であって、当該病棟に 90 日を超
えて入院する患者の取扱いについては、一般病棟入院基本料の(6)、(8)及び(9)までの
例による。
A106
(1)
障害者施設等入院基本料
障害者施設等入院基本料は、「注1」の入院基本料及び「注2」の月平均夜勤時間超過
減算により算定するものから構成され、「注1」の入院基本料については、それぞれ別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た障害者施設等一般病棟
に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注2」
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