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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に算定する。


「通則5」のサーベイランス強化加算は、2の外来感染対策向上加算を算定する場合であっ
て、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JAN
IS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイラ
ンスに参加している場合に算定する。



「通則6」の抗菌薬適正使用体制加算は、2の外来感染対策向上加算を算定する場合であっ
て、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能
なサーベイランスに参加し、使用する抗菌薬のうち Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率
が 60%以上又は当該サーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内である場合に算定す
る。

第1節

医学管理料等

B000
(1)

特定疾患療養管理料
特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患(以下、この項において「特定

疾患」という。)を主病とする患者について、プライマリケア機能を担う地域のかかりつ
け医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価したものであり、許可病床数が 200 床以
上の病院においては算定できない。
(2)

特定疾患療養管理料は、特定疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、
運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に、月2回に限り算定する。

(3)

第1回目の特定疾患療養管理料は、「A000」初診料(「注5」のただし書に規定す
る所定点数を算定する場合を含む。特に規定する場合を除き、以下この部において同じ。)
を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を
経過した日以降に算定する。ただし、本管理料の性格に鑑み、1か月を経過した日が休日
の場合であって、その休日の直前の休日でない日に特定疾患療養管理料の「注1」に掲げ
る要件を満たす場合には、その日に特定疾患療養管理料を算定できる。

(4)

「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれ
ぞれ起算して1か月を経過した日が翌々月の1日となる場合であって、初診料を算定した
初診の日又は退院の日が属する月の翌月の末日(その末日が休日の場合はその前日)に特
定疾患療養管理料の「注1」に掲げる要件を満たす場合には、本管理料の性格に鑑み、そ
の日に特定疾患療養管理料を算定できる。

(5)

診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に、
看護に当たっている家族等を通して療養上の管理を行ったときにおいても、特定疾患療養
管理料を算定できる。

(6)

管理内容の要点を診療録に記載する。

(7)

同一保険医療機関において、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主
病と認められる特定疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。

(8)

特定疾患療養管理料は、特定疾患を主病とする者に対し、実際に主病を中心とした療養
上必要な管理が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が当該保険医療機関で
は行われていない場合には算定できない。

(9)

主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、
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