診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (403 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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「6」の性腺負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。
ア
テストステロンについては、HCG負荷等
イ
エストラジオールについては、HMG負荷等
(9)
「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、
別途算定する。
(10)
本試験に伴って「D419」その他の検体採取の「5」の副腎静脈サンプリングにより
採血を行った場合、その費用は別に算定できる。
D288
(1)
糖負荷試験
負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、測定回数、測定間隔等に
かかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算定するものであり、検体
検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では算定できない。
(2)
「2」の耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び
血中C-ペプチド測定を行った場合)は、常用負荷試験及び負荷前後の血中インスリン測
定又は血中C-ペプチド測定を行った場合に算定する。
(3)
乳糖を服用させて行う耐糖試験は、糖負荷試験により算定する。また、使用した薬剤は、
「D500」薬剤により算定する。
(4)
ブドウ糖等を1回負荷し、負荷前後の血糖値等の変動を把握する検査は、糖負荷試験の
所定点数により算定する。
(5)
「注」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、
別途算定する。
D289
(1)
その他の機能テスト
胃液分泌刺激テスト
ア
「3」の胃液分泌刺激テストは、生体に分泌刺激物質を投与し、胃液若しくは血液を
採取、分析することにより胃液分泌機能を検査するものであり、胃液分泌刺激テストに
該当するものは、ガストリン刺激テスト、ヒスタログ刺激試験、Katsch-Kalk 法、ヒスタ
ミン法等である。
イ
検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、別に算
定できない。
(2)
「3」の胆道機能テストは、十二指腸ゾンデを十二指腸乳頭部まで挿入し、胆道刺激物
を投与して十二指腸液を分画採取した場合に算定する。
(3)
「4」のセクレチン試験は、十二指腸液採取用二重管を十二指腸まで挿入し、膵外分泌
刺激ホルモンであるセクレチンを静脈注射し、刺激後の膵液量、重炭酸濃度及びアミラー
ゼ排出量を測定した場合に算定する。
ただし、セクレチン注射の手技料、測定に要する費用、血清酵素逸脱誘発試験の費用等
は所定点数に含まれる。
(4)
「注」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、
別途算定する。
D290
卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト
卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテストの所定点数は、それぞれ両側についての点数で
あり、検査の種類及び回数にかかわらず、所定点数のみを算定する。
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