診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (224 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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在宅療養支援診療所とは、地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有するもので
あり、患者からの連絡を一元的に当該診療所で受けるとともに、患者の診療情報を集約する等
の機能を果たす必要があること。このため、緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制(基
本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在し、看護師等といる患者に対して情
報通信機器を用いた診療を行うことが 24 時間可能な体制を有する保険医療機関を除く。)等を
確保しなければならない。なお、当該診療所が他の保険医療機関(特別の関係にあるものを含
む。 )又 は訪 問看 護 ステ ーシ ョン (特 別の 関 係に ある もの を含 む。 ) (以 下こ の部 にお いて
「連携保険医療機関等」という。)と連携する場合には、連携保険医療機関等の保険医又は看
護師等との診療情報の共有に際し、当該患者の診療情報の提供を行った場合、これに係る費用
は各所定点数に含まれ別に算定できない。
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連携保険医療機関等の保険医又は看護師等であって、在宅療養支援診療所の保険医の指示に
より、緊急の往診又は訪問看護を行うものは、患者の診療情報について、あらかじめ在宅療養
支援診療所の保険医から提供を受け、緊急時に十分活用できる体制にて保管する必要があるこ
と。また、当該緊急の往診又は訪問看護の後には、診療内容等の要点を診療録等に記載すると
ともに、在宅療養支援診療所の保険医が患者の診療情報を集約して管理できるよう、速やかに
在宅療養支援診療所の保険医に対し、診療情報の提供を行うこと。なお、在宅療養支援診療所
の保険医に対し、連携保険医療機関等から当該患者の診療情報の提供を行った場合の費用は、
各所定点数に含まれ別に算定できない。
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当該患者の病状急変時等に、連携保険医療機関等の保険医又は看護師等が往診又は訪問看護
を行った場合には、「A000」初診料、「A001」再診料、「C000」往診料又は「C
005」在宅患者訪問看護・指導料は往診等を行った保険医又は看護師等の属する保険医療機
関において算定する。
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連携保険医療機関等が、在宅療養支援診療所の保険医の指示により往診又は訪問看護を行っ
た場合は、診療報酬明細書の摘要欄に連携する在宅療養支援診療所の名称及び支援と記載する
こと。
C000
(1)
往診料
往診料は、患者又は家族等の患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で
直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やか
に患家に赴き診療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に患家又は
他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない。
(2)
緊急往診加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患
者に対して診療に従事している時に、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に
求められて往診を行った場合に算定する。
(3)
「注1」に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専
ら診療に従事している時間であって、概ね午前8時から午後1時までの間とする。
(4)
「注1」における緊急に行う往診とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの
訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場合をいい、具体的には、往診
の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合(15 歳未満の小児(児
童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20
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