診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (624 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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る。
(2)
第 11 款
効果の減弱等により再手術が必要となった場合には、4月に1回に限り算定できる。
性器
K828-2
陰茎持続勃起症手術
陰茎背静脈、尿道海綿体、大伏在静脈又は体外静脈系と陰茎海綿体のシャント術を行った場
合には、「2」により算定する。
K830-3
(1)
精巣温存手術
精巣良性疾患等に対して精巣を温存する目的で精巣部分切除術を行った場合に算定す
る。
(2)
当該手術を行う際には、関係学会が定める診療ガイドラインを遵守すること。
K834-2
腹腔鏡下内精巣静脈結紮術
腹腔鏡下精索静脈瘤手術は本区分で算定する。
K836-3
(1)
腹腔鏡下停留精巣内精巣動静脈結紮術
一期的に「K836-2」腹腔鏡下腹腔内停留精巣陰嚢内固定術を行うことが困難とな
り、当該手術を実施することとなった場合に算定する。
(2)
当該手術を行う際には、関係学会が定めるガイドラインを遵守すること。
K838-2
精巣内精子採取術
(1)
精巣内精子採取術は、不妊症の患者に対して行われた場合に限り算定する。
(2)
「1」については、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受精又は顕微授精に
用いるための精子を採取することを目的として精巣内精子採取術を実施した場合に算定す
る。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア
閉塞性無精子症
イ
非閉塞性無精子症
ウ
射精障害等の患者であって、他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採
取できないと医師が判断したもの
(3)
「2」については、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受精又は顕微授精に
用いるための精子を採取することを目的として顕微鏡下精巣内精子採取術を実施した場合
に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
ア
非閉塞性無精子症
イ
他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採取できないと医師が判断した
患者
(4)
精巣内精子採取術の実施前に用いた薬剤の費用は別に算定できる。
(5)
治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針につ
いて適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を
得た文書を診療録に添付すること。
(6)
(2)のウ又は(3)のイに該当する患者に対して実施した場合は、当該手術を実施する必
要があると判断した理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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