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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (250 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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上訪問看護・指導を実施した場合に算定する。
また、同一建物居住者訪問看護・指導料の「注3」に規定する難病等複数回訪問加算を
算定する場合にあっては、同一建物内において、当該加算又は「I012」精神科訪問看
護・指導料の「注 10」に規定する精神科複数回訪問加算(1日当たりの回数の区分が同じ
場合に限る。)を同一日に算定する患者の人数に応じて、以下のア又はイにより算定する。


同一建物内に1人又は2人の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注3」
の「イ」の(1)又は「ロ」の(1)により算定



同一建物内に3人以上の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注3」の
「イ」の(2)又は「ロ」の(2)により算定

(18)

在宅患者訪問看護・指導料の「注4」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」

の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注4」に規定する緊急訪問看護加算
は、訪問看護・指導計画に基づき定期的に行う訪問看護・指導以外であって、緊急の患家
の求めに応じて、診療所又は在宅療養支援病院の保険医の指示により、当該保険医の属す
る保険医療機関又は連携する保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導した場合に1日に
つき1回に限り算定する。その際、当該保険医はその指示内容を診療録に記載すること。
また、当該看護師等は、患者又はその家族等の緊急の求めの内容の要点、医師の指示及び
当該指示に基づき行った訪問看護・指導の日時、内容の要点及び対応状況を看護記録等に
記録すること。なお、当該加算は、診療所又は在宅療養支援病院が 24 時間往診及び訪問看
護により対応できる体制を確保し、診療所又は在宅療養支援病院の連絡担当者の氏名、連
絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏
名等について、文書により提供している患者に限り算定できる。
当該加算を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載するこ
と。
(19)

在宅患者訪問看護・指導料の「注5」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」

の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注5」に規定する長時間訪問看護・
指導加算は、特掲診療料の施設基準等第四の四の(3)のイに規定する長時間の訪問を要
する者に対して、1回の訪問看護・指導の時間が 90 分を超えた場合について算定するもの
であり、週1回(特掲診療料の施設基準等第四の四の(3)のロに規定する者にあっては
週3回)に限り算定できるものとする。なお、特掲診療料の施設基準等第四の四の(3)
のロに規定する者のうち、超重症児・準超重症児については、基本診療料施設基準通知の
別添6の別紙 14 の超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアが 10 以
上のものをいう(以下この項において同じ)。
(20)

在宅患者訪問看護・指導料の「注6」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」

の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注6」に規定する乳幼児加算は、6
歳未満の乳幼児に対して、訪問看護・指導を実施した場合に1日につき1回に限り算定で
きるものとする。
「厚生労働大臣が定める者」とは、特掲診療料の施設基準等第四の四の(6)に規定す
る者をいう。
【厚生労働大臣が定める者】


超重症児・準超重症児
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