診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (124 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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を中止した場合は、投与中止日及び投与を中止した理由を(3)のア又はイのいずれか該
当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。あわせて、(1)のウに該当する
患者として当該病棟へ転棟又は転院する以前にクロザピンの投与を中止したことがある場
合は、転棟又は転院する以前の直近の投与中止日及び同一入院期間中における通算の投与
中止回数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、通算の投与中止回数に(3)
のア又はイのいずれかに該当するものとして中止した場合は含めないこと。
(16)
「注5」に規定する精神科救急医療体制加算は、地域における役割に応じた精神科救急
入院医療の体制の確保を評価したものであり、当該病棟に入院した日から起算して 90 日を
限度として算定する。
(17)
「注5」の算定対象となる患者は以下の障害を有する者に限る。
ア
認知症を除く症状性を含む器質性精神障害(精神症状を有する状態に限る。)
イ
精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール依存症にあっては、単なる
酩酊状態であるものを除く。)
ウ
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
エ
気分(感情)障害(躁状態又は自殺・自傷行為及び栄養障害・脱水等の生命的危険を
伴う状態に限る。)
オ
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(自殺・自傷行為及び栄養障害
・脱水等の生命的危険を伴う状態に限る。)
カ
成人の人格及び行動の障害(精神症状を有する状態に限る。)
キ
知的障害(精神症状を有する状態に限る。)
(18)
「注5」に 規定 す る精神 科救 急医 療体 制加 算を算 定す る病 棟の 病床 数(精 神病 床に 限
る。)は 120 床までとする。ただし、令和4年3月 31 日時点で、現に旧医科点数表の精神
科救急入院料を算定している病棟において、都道府県等から当該病棟を有する保険医療機
関に対し、地域における医療提供体制や医療計画上の必要性等に係る文書が提出されてい
ることが確認できる場合に限り、同時点で精神科救急入院料を算定する病棟の病床数を上
限として算定することができる。ただし、この場合にあっては、120 床を超えていない病床
数も含め、それぞれの所定点数の 100 分の 60 に相当する点数により算定する。
A311-2
(1)
精神科急性期治療病棟入院料
精神科急性期治療病棟入院料の算定対象となる患者は、次に掲げる患者である。
ア
入院基本料の入院期間の起算日の取扱いにおいて、当該保険医療機関への入院日が入
院基本料の起算日に当たる患者(当該病棟が満床である等の理由により一旦他の病棟に
入院した後、入院日を含め2日以内に当該病棟に転棟した患者を含む。)(以下この項
において「新規患者」という。)
イ
他の病棟から当該病棟に移動した入院患者又は当該病棟に入院中の患者であって当該
入院料を算定していない患者のうち、意識障害、昏迷状態等の急性増悪のため当該病院
の精神保健指定医が当該病棟における集中的な治療の必要性を認めた患者(以下この項
において「転棟患者等」という。)
ウ
ア及びイにかかわらず、クロザピンを新規に導入することを目的として、当該入院料
に係る病棟を有する保険医療機関において、当該保険医療機関の他の病棟(精神科救急
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