診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (615 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(1)
同種死体膵島移植術
対象患者は、1型糖尿病患者であって、慢性腎不全を伴わない者又は腎移植後の者とす
る。
(2)
同種死体膵島移植術の所定点数には、膵島分離の費用が含まれる。
(3)
移植の対象となる死体膵島には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死
した身体の膵島を含む。
(4)
膵島移植を行った保険医療機関と膵島移植に用いる健膵を採取した保険医療機関とが異
なる場合の診療報酬の請求は、膵島移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は
相互の合議に委ねる。
(5)
「注1」の規定に基づく加算は、死体(脳死体を除く。)から移植のための膵採取を行
う際の採取前の採取対象膵の灌流、膵採取、採取膵の灌流及び保存並びにリンパ節の保存
に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、膵採取を行う
医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵を搬送した場合における
搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により
算定する。
K714
腸管癒着症手術
腸閉塞症手術を行った場合は、その術式により腸管癒着症手術、「K715」腸重積症整復
術、「K716」小腸切除術又は「K719」結腸切除術等により算定する。
K716
小腸切除術
「1」については、クローン病の患者のうち、複雑な瘻孔形成や膿瘍形成のあるもの又は悪
性腫瘍に対して小腸切除術を実施した場合は、本区分の所定点数により算定する。
K716-2
腹腔鏡下小腸切除術
「1」については、クローン病の患者のうち、複雑な瘻孔形成や膿瘍形成のあるもの又は悪
性腫瘍に対して小腸切除術を実施した場合は、本区分の所定点数により算定する。
K716-4
(1)
生体部分小腸移植術
対象症例は、短腸症候群又は機能的難治性小腸不全であって、経静脈栄養を必要とし、
経静脈栄養の継続が困難なもの又は困難になることが予測されるものとする。
(2)
生体小腸を移植する場合においては、日本移植学会による「生体小腸移植実施指針」を
遵守している場合に限り算定する。
(3)
生体小腸を移植する場合においては、小腸提供者から移植小腸を摘出することに係る全
ての療養上の費用を所定点数により算出し、生体部分小腸移植術の所定点数に加算する。
なお、小腸提供者の生体小腸を摘出することに係る療養上の費用には、食事の提供も含ま
れ、具体的には、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療
養の費用の額の算定に関する基準」によって算定した費用額を 10 円で除して得た点数につ
き1点未満の端数を四捨五入して得た点数と他の療養上の費用に係る点数を合計した点数
とする。この場合、小腸提供者に食事療養標準負担額を求めることはできない。
(4)
小腸採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取小腸を搬
送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送
費の算定方法により算定する。
(5)
請求に当たっては、小腸移植者の診療報酬明細書の摘要欄に小腸提供者の療養上の費用
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