診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (636 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(1)
輸血管理料
輸血管理料は輸血療法の安全かつ適正な実施を推進する観点から、医療機関における輸
血管理体制の構築及び輸血の適正な実施について評価を行うものである。
(2)
輸血管理料は、赤血球濃厚液(浮遊液を含む。)、血小板濃厚液若しくは自己血の輸血、
又は新鮮凍結血漿若しくはアルブミン製剤の輸注を行った場合に、月1回を限度として算
定する。
K921
造血幹細胞採取
「K921」造血幹細胞採取の自家移植を行う場合は、「K922」造血幹細胞移植を行わ
なかった場合においても算定できる。また、「K921」造血幹細胞採取の同種移植を行う場
合は、「K922」造血幹細胞移植の同種移植を算定した場合に限り算定できる。
なお、骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を行った場合は、「D404」骨髄穿刺及び「J01
1」骨髄穿刺の所定点数を別に算定できない。
K921-2
間葉系幹細胞採取(一連につき)
ヒト(自己)骨髄由来間葉系幹細胞の投与を予定している患者に対して、骨髄採取を行った
場合に算定する。なお、骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を行った場合は、「D404」骨髄穿
刺及び「J011」骨髄穿刺の所定点数を別に算定できない。
K921-3
(1)
末梢血単核球採取(一連につき)
「1」の採取のみを行う場合は、アキシカブタゲン
シロルユーセル又はリソカブタゲ
しょう
ン
マラルユーセルの投与を予定している患者に対して、末 梢 血単核球採取を行った場合
に患者1人につき1回に限り算定する。
(2)
「2」の採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合は、チサゲンレクルユーセルの投与を
予定している患者に対して、末梢血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り
算定する。
K922
(1)
造血幹細胞移植
同種移植における造血幹細胞移植の所定点数には、造血幹細胞移植に関連して実施した
造血幹細胞移植者の組織適合性試験の費用が含まれる。
(2)
同種移植とは、ヒト組織適合性抗原が概ね一致する提供者の造血幹細胞を移植する場合
をいう。
(3)
同種移植の所定点数は、適合する造血幹細胞提供者の情報検索連絡調整に係る費用やコ
ーディネート中断後の再ドナー候補者に対する追加確認検査(HLA検査等)といった安
全管理の追加費用等、造血幹細胞移植の実施に必要な費用の一部も含めて評価したもので
ある。
(4)
臍帯血移植の所定点数は、臍帯血のHLA検査等の安全性確認試験の実施を含めた臍帯
血の管理に係る費用等、臍帯血移植の実施に必要な費用の一部も含めて評価したものであ
る。
(5)
同種移植の対象疾患は、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫
不全症等であり、また、自家骨髄移植、自家末梢血幹細胞移植の対象疾患は、化学療法や
放射線療法に感受性のある白血病等の悪性腫瘍である。
(6)
同種移植の請求に当たっては、造血幹細胞移植者の診療報酬明細書の摘要欄に造血幹細
胞提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、造血幹細胞提供者の
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