診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (467 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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で呼吸機能訓練を行うことで術後の経過が良好になることが医学的に期待できる患者の
ことをいう。
(3)
呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、「D200」から「D204」までに掲
げる呼吸機能検査等、「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及びその他のリハビリテ
ーションに付随する諸検査及び呼吸機能訓練と同時に行った「J024」酸素吸入の費用
が含まれる。
(4)
呼吸器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下で行われるものであり、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また、専任の
医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が
実施した場合と同様に算定できる。
(5)
呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人
の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療
法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行うものとする。
なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日 18 単位を標準と
し、週 108 単位までとする。ただし、1日 24 単位を上限とする。また、当該実施単位数は、
他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた
単位数であること。この場合にあって、当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを
実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間 20 分を1単位
とみなした上で計算するものとする。
(6)
標準的算定日数を超えた患者の取扱いについては、「H000」心大血管疾患リハビリ
テーション料の(7)の例による。
(7)
「注2」に規定する早期リハビリテーション加算は、当該施設における呼吸器疾患の発
症、手術若しくは急性増悪又は当該疾患に対する治療開始後早期からのリハビリテーショ
ンの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行
った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟(ベッドサイドを含む。)で実施した場
合においても算定することができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号
に掲げる患者については、急性増悪したものを除き、「注2」に規定する加算は算定でき
ない。
(8)
「注3」に規定する初期加算は、当該施設における呼吸器疾患の発症、手術若しくは急
性増悪又は当該疾患に対する治療開始後、より早期からのリハビリテーションの実施につ
いて評価したものであり、入院中の患者に対して「注2」に規定する加算とは別に算定す
ることができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者につい
ては、急性増悪したものを除き、「注3」に規定する加算は算定できない。
(7)
「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算は、当該施設における呼吸器疾患の
発症、手術若しくは急性増悪又は当該疾患に対する治療開始後、重症患者に対するより早
期からの急性期リハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に
対して「注2」及び「注3」に規定する加算とは別に算定することができる。なお、特掲
診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者については、急性増悪したものを除
き、「注4」に規定する加算は算定できない。
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